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TEL:0155-62-2611

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  • 法律に対応していない実情について

投稿内容

受理番号

221

受理日

令和8年2月20日

分野

行政[選挙]

発信者

70代男性

内容

すでに、選挙管理委員会の方から電話で話しをもらいましたが、納得の出来ない部分があるので質問します。
令和7年6月4日施行の「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」に対応していない芽室町の実情について、検討中とのことでしたが、話し合いの記録はないとのことと、施行後半年をすぎて、対応出来てきていないのは、行政の「怠慢」としか思えなく、その理由を組織として回答いただきたくお願します。
(文書をいただけるとうれしいです)(かんさ委員にも伝えて頂きたい)

回答内容

回答日

令和8年3月3日

回答者

選挙管理委員会事務局

内容

 芽室町選挙管理委員会では、令和7年6月4日に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことを受け、9月1日及び12月1日に開催された選挙管理委員会で新年度に向けて条例改正の是非について審議してまいりました。
 その結果、「投票管理者等の報酬額及び費用弁償額並びに支給方法に関する条例」については、法改正の内容を参考に町選挙管理委員会で報酬額等の見直しを行うこととし、令和8年3月開催予定の町議会に条例改正を提案する予定で執り進めており、議決以後に告示される選挙から新しい報酬額を適用する予定です。

お問い合わせ

芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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