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  • 病児保育利用料助成制度について

更新日:2024年05月01日

〇芽室町では、平成30年4月1日から、町外にある病児保育の利用に対し、かかる費用の半額を助成します。

案内チラシはこちらをクリニックPDFファイル

対象者

芽室町の保育支給認定を受けた保育を必要とする児童(2号認定および3号認定)および、家庭の事情により町の保育支給認定を受けた児童に準ずると確認できた場合で、疾病による急性期にあり、所属している保育施設等に通所できない児童が対象です。

助成金額

登録料、利用料の半額(百円未満切り捨て)を助成します。

申請に必要なもの

病児保育施設の登録料や利用料の領収書と、助成金の振込先が確認できる保護者の預金通帳、印鑑を持参の上、子育て支援課児童係窓口で手続きしてください。

なお、手続きの期限は、利用日から3か月以内です。

様式はこちらPDFファイル

お問い合わせ

芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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