
役場からの情報

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更新日:2022年06月23日
新型コロナウイルス感染症により自宅・宿泊療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
制度の詳細について、こちらのページを参照ください。→http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hs/tokureiyuubinn_tetsuduki.html(北海道選挙管理委員会HP)
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の翌日から当該選挙投票日の当日までの期間にかかると見込まれる人
・感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
・検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人
対象となる方で、本制度による投票を希望される方は、郵便等により次の書類を芽室町選挙管理委員会宛に請求してください。
(1)特例郵便等投票請求書 pdf
(2)外出自粛要請等の書面原本(保健所等から交付される書面)
上記の書類等により、対象者であることが確認できた場合は、投票用紙等を送付いたします。
なお、請求する際に、料金受取人払宛名表示を封筒に貼り付けることで、郵送料はかからなくなります。様式は、下記からダウンロードしてください。
・請求書等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケース等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒をしてください。
・請求手続きを行う際には、ご自身でポストに投函するのではなく、同居人や知人等(患者ではない人)に依頼してください。※濃厚接触者の方がポストへ投函することは可能ですが、手指消毒やマスクの着用等の感染症対策を行い、できる限り他者との接触を避けるようにお願いします。
特例郵便等投票の手続きは、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。
芽室町選挙管理委員会事務局
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