
役場からの情報

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更新日:2023年05月26日
物価等の高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行う観点から、国において「児童扶養手当を受給しているひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されたことを受け、対象となる方に特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯向けの給付金については本ページ下部をご覧ください。
※ひとり親世帯以外のその他の世帯向けの給付金については本ページ上部をご覧ください。
◎5月26日(金) ひとり親世帯分について更新しました(New)
※ ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)は、本ページ下部をご覧ください。
※令和5年3月以降令和6年2月末までに生まれる新生児も対象になります。
※非課税相当限度額(基準)はこちら(217KB)からご確認いただくことができます。
児童1人当たり一律5万円
【注意してください】
※ 芽室町で令和4年度給付金を受け取った方は、支給日時点で転出している場合でも芽室町から支給しますが、芽室町に転入された方で転入前の市町村から令和4年度給付金を受け取った方は、支給日時点で芽室町に住民票があっても転入前の市町村から給付金が支給されます。
※ 必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。基本的には提出していただく必要はありません。
令和6年2月29日(木)
上記その他の世帯に該当しない、低所得のひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金です。
北海道が実施主体となるため、受付のみ町で行い、給付金の支給決定は北海道が行います。
以下、いずれかに該当する方
※ 2は、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
児童1人当たり一律5万円
1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
【注意してください】
※ 支給予定の指定口座が解約されている等、支給に支障が出る恐れがある場合は、変更の手続きが必要になります。
2.1以外の方(児童扶養手当の支給を受けていない方、収入が急変した方)
※支給対象1の方は、5月23日(火)通知文(22KB)が発送されました。重要なご案内ですので必ずご確認ください。
芽室町役場子育て支援課児童係
0155-62-9733(受付時間 平日8時45分~17時30分)
北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課自立支援係
011-206-6328(受付時間 平日8時45分~17時30分)
厚生労働省コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)
国の制度および北海道の制度に基づき、その他世帯分は市区町村が、ひとり親世帯分は北海道が実施する事業です。詳しくは、厚生労働省のホームページ、北海道のホームページ
をご覧ください。
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