TEL:0155-62-9720
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更新日:2021年04月19日
取引又は証明上の計量に使用している「検定証印」や「基準適合印」のついた正確な「はかり」も、使用しているうちに誤差が生じることがあります。
そのため、はかり、分銅およびおもりを取引または証明上に使用する者は、計量法に基づき2年に一度の周期で都道府県知事が行う特定計量器検査を受けることが義務付けられており、検査に合格したものでなければ使用できません。
令和3年は、定期検査の年となりますので必ず検査を受けましょう。
●検定等に合格したはかりに付される検定証印等
※検定等に合格したはかりの銘鈑等にいずれかの証印が付されています。
●定期検査済証印(合格ステッカー)例
前回定期検査を受検し、合格したはかりに付されています。(芽室町前回検査:令和元年)
検査当日は、検査対象のはかり、通知はがき、検定手数料(北海道収入証紙)をご持参ください。
※会場・時間については変更する場合があります。
※定期検査の1週間前をめどに、検査日時、会場および手数料をはがき(受付証)にて対象者宛に通知します。
※検査手数料は、北海道収入証紙にて納付になりますので、検査当日までにご用意願います。
なお、令和元年より検査手数料の改正がありました。
●?代検査計量士の検査を受検したはかりは、定期検査を免除されます。
※検査当日に受験できない場合は検査当日前までに代検査を受検してください。
※町では、令和元年実施の定期検査を受けている方を対象に事前調査を行う予定ですので、令和元年に検査を受けていない方は、下記担当までご連絡ください。
芽室町役場 商工労政課
TEL 0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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