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更新日:2022年04月21日
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(以下、「地域未来投資促進法」)の施行により、条例を制定することで、特定工場に要する緑地面積率の緩和ができることとなっています。
このたび芽室町では、地域未来投資促進法に基づき、「北海道芽室町基本計画」で重点促進区域を定め、令和4年3月18日付けで変更の同意を得たことから、工場立地法上の特例措置として、条例により特定工場の敷地面積に対する緑地等の面積率を緩和しました。
条例に規定する緑地等面積率を適用し、既存の緑地・環境施設を減少させる場合においては、芽室町商工労政課工業労政係に事前にご相談の上、届出をお願いしたします。
区域の範囲 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(以下「対象区域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号及び2号に規定する工業地域及び工業専用地域、特別用途地区の区域 |
100分の5以上 |
100分の10以上 |
地域未来投資促進法に基づく工場立地法による緑地等の面積率緩和について(概要)(80KB)
芽室町役場 商工労政課
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