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更新日:2024年03月13日
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理や行政事務全般が、法令などに従って適正に行われているかどうか、合理的で効率的に行われているかどうか、さらに不正がないかといった観点から独立した立場で監査を行うために、地方自治法の規定により設置される執行機関です。(地方自治法第195条、第199条第3項)
監査委員は、一人ひとりが単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関ですが、監査の執行計画、監査結果の公表などの統一性を必要とされるものについては、合議的な運用がされます。(地方自治法第199条第12項)
監査委員の定数は2名で、人格が高潔で財務や行政運営に関し優れた識見を有する者1名(識見委員)と町議会議員のうちから1名(議選委員)を、町長が議会の同意を得て選任します。
監査委員の任期は4年(議選委員は議員の任期による)で、2人とも非常勤となっています。(地方自治法第196条、197条)また、監査委員は、地方公務員の特別職として位置付けられています。(地方公務員法第3条)
氏 名 | 区 分 | 就 任 年 月 日 | 備 考 |
岩波 栄二 | 識見委員 | 令和3年4月1日(1期目) | 代表監査委員 |
常通 直人 | 議選委員 | 令和5年5月9日(1期目) |
監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。(地方自治法第200条)
職員は事務局長及び事務係長が業務に従事しています。
① 定期監査(地方自治法第199条第4項)
町の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管、財産管理等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度定期的に監査を行います。
② 随時監査(地方自治法第199条第5項)
財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について監査を行います。
③ 行政監査(地方自治法第199条第2項)
町の事務の執行について、経済性、効率性及び有効性に重点を置いて監査を行います。
① 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、町の事務の執行について監査を行います。
② 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会の請求に基づき、町の事務の執行について監査を行います。
③ 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
町長からの要求に基づき、町の事務の執行について監査を行います。
④ 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
町が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき又は町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか監査を行います。
現金の出納について、毎月計数を確認し、保管状況の検査を行います。
町長から審査に付された決算書や関係書類を審査します。
決算審査では、計数の正確性、予算の執行状況(公営企業の場合は、経営成績や財政状態も)について審査を行います。
健全化法に基づき算定された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性を検証するとともに、適正に算定されているかどうかを主眼として実施します。
町民の方が、町長や各委員会等の執行機関又は町の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。
この制度は、町民の方の請求により、違法又は不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これらの行為によって生じた損害を回復させることによって、町の財務面における適正な運営を確保し、町民全体の利益を守ることを目的とするものです。
芽室町監査委員事務局
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