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事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2025年04月11日
農地の所有権に移転(売買、贈与等)や賃借権の設定を行う場合は、農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要です。
また、相続により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です。
様式
農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等【別紙1】
(35KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続を受けた場合の届出書)
(35KB)
マニュアル等
農地法第3条第1項の規定による許可申請書記入マニュアル
(107KB)
芽室町農業委員会事務局
TEL 0155-62-9732(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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