TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2024年10月22日
農地の所有権に移転(売買、贈与等)や賃借権の設定を行う場合は、農地法第3条に基づき農業委員会の許可が必要です。
また、相続により農地を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です。
様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続を受けた場合の届出書)(33KB)
マニュアル等
農地の売買、贈与、賃貸借の許可(農地法第3条)(112KB)
記入例 (権利取得者が農地所有適格法人の場合)(120KB)
記入例 (権利取得者が農地所有適格法人以外の法人等の場合)(94KB)
芽室町農業委員会事務局
TEL 0155-62-9732(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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