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  • 選挙権を持たない18歳未満の皆さまへ

更新日:2020年09月08日

※年齢18歳未満の方はインターネット選挙を含め、選挙運動が禁止されています(公職選挙法第137条の2、第239条)。インターネットの身近な世代であり、保護者の監督も重要です。

未成年者が選挙運動を行ったり行わせたりした場合、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります(公職選挙法第239条1項)。

※ 選挙運動とは、例えば、ホームページやSNSで「この選挙では○○さんを投票させましょう」と掲載するなど、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」を指します。リツイートやシェアも選挙運動とみなされます。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

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