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  • 選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2020年09月08日

公職選挙法において選挙人名簿抄本の閲覧が制度化され、閲覧できるのは次の場合です。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合閲覧に際し、申出書のほか必要な書類をあらかじめ提出するとともに、実際の閲覧者には本人確認のため身分証明書等の提示をしていただきます。
    また、閲覧を希望される方は目的にあった閲覧申出書を選挙管理委員会事務局に提出してください。承認に時間を要しますので、閲覧希望日よりも前の日にご提出願います。
    その他、選挙管理委員会の定める閲覧に関する要綱を遵守していただきます。
  4. 閲覧時間:職員の執務時間内
  5. 閲覧場所:選挙管理委員会事務室または選挙管理委員会が指定した場所
選挙人名簿抄本閲覧申出書の様式

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