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  • 投票日前に町内指定の投票所で投票する~期日前投票

更新日:2021年11月26日

仕事や旅行、レジャー、病気、冠婚葬祭などで選挙期日(投票日)に行けない方は、投票日の前日までに事前に投票できる期日前投票をご利用いただけます。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行う(投票用紙を直接投票箱に入れる)ことができる仕組みが期日前投票制度です。
入場券裏面の宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、入場券を期日前投票所の受付に提出することで、投票することができます。
※選挙期日には選挙権を有する人でも、期日前投票を行う日には未だ選挙権を有していない人は、期日前投票をすることができないため、従来の不在者投票の方法で投票することになります。ご不明な点は選挙管理員会事務局にお問い合わせください。

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