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  • 障がい等で投票所に行けない方へ~郵便投票

更新日:2020年09月08日

身体に重い障害があって、投票所に投票に行けない人が、ご自宅で投票用紙等に記入し、郵送等で投票できる制度です。

登録資格

次のいずれかに該当し、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象となります。
郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合には、再度交付の申請が必要となります。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかの障害に該当する人
    障がいの部位 1級 2級 3級
    両下肢、体幹、移動機能 ×
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
    免疫、肝臓
  2. 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人
投票方法
  1. あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けます。原則、自書(氏名欄)による申請が必要です。
  2. 選挙管理委員会に郵送等で投票用紙・投票用封筒の請求を行ってください。
  3. 選挙管理委員会から投票用紙および投票用封筒を郵送等により送付します。
  4. 自宅等で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付してください。
  5. ※申請と請求の方法につきましては、選挙管理員会事務局にお問い合わせください。
    ※投票用紙の請求期限は選挙期日前4日となっています。郵送に時間を要しますので、早めの手続きをお願いいたします。

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