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更新日:2020年09月08日
身体に重い障害があって、投票所に投票に行けない人が、ご自宅で投票用紙等に記入し、郵送等で投票できる制度です。
次のいずれかに該当し、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象となります。
郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合には、再度交付の申請が必要となります。
障がいの部位 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | ― | ○ |
免疫、肝臓 | ○ | ○ | ○ |
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