TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2023年08月07日
この要綱は、芽室町が保有する情報を公開し、公正で透明な町政の推進に資するため、芽室町情報公開条例(平成10年芽室町条例第48号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、町長交際費(以下「交際費」という。)の支出に 係る情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
交際費の支出に係る公文書については、別表を参考に、原則公開とする。ただし、条例第9条及び次に掲げる判断基準により非公開とすることができる。
情報公開の対象とする公文書は、次に掲げるものをいう。
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
類型 | 渉外費(折衝、儀礼、懇談会、 交際等のための飲食を伴うもの)※1 |
|||
---|---|---|---|---|
会議等の名称 | 原則公開※2 | |||
開催目的 | 原則公開※2 | |||
支出年月日 | 公開 | |||
出席者数 | 公開 | |||
出席者 | 町議員 | 所属 | 公開 | |
職名 | 公開 | |||
氏名 | 公開 | |||
相手方 | 公務員 | 所属 | 公開 | |
職名 | 公開 | |||
氏名 | 公開 | |||
その他 | 所属 | 原則公開※3 | ||
職名 | 原則公開※3 | |||
氏名 | 原則公開※3 | |||
会議等の場所 | 原則公開※2 | |||
支出金額 | 公開 | |||
支出内訳 | 公開 | |||
債権者名 | 原則公開※2 | |||
債権者の口座 | 非公開 | |||
債権者の印影 | 非公開 |
類型 | 結婚式 祝儀 賛助金 |
香典 | 生花 花輪 供物 |
見舞金品 | 餞別 |
---|---|---|---|---|---|
支出年月日 | 公開 | 公開 | 公開 | 公開 | 公開 |
支出金額 | 公開 | 公開 | 公開 | 公開 | 公開 |
相手方 ※4 | 原則公開 | 原則公開 | 公開 | 非公開 | 原則公開 |
債権者名 | - | - | 公開 | 公開 | - |
債権者の口座 | - | - | 非公開 | 非公開 | - |
債権者の印影 | - | - | 非公開 | 非公開 | - |
類型 | その他 ※5 |
---|---|
支出年月日 | 公開することにより、 交際の効果に支障が生じるかどうかなどを 勘案し個別に判断する。 |
支出金額 | |
相手方 ※4 | |
債権者名 | |
債権者の口座 | |
債権者の印影 |
渉外等の内容が推測されるなどの理由により、事務事業の公正、円滑な執行に支障が生ずる恐れがある場合は、非公開とすることができる。また、※3により、相手方の氏名等を非公開とする場合において、相手方の氏名等が識別される恐れがあるときは、非公開とすることができる。
渉外等の内容が推測されるなどの理由により、事務事業の公正、円滑な執行に支障が生ずる恐れがある場合又は相手方が個人として出席の場合は、非公開とすることができる。
相手との信頼関係が損なわれ、町長の交際が硬直化されるなどと思慮される場合を除いて公開
一般に遺族が公開するものではなく、参列者にも公開を予定しているものではないが、多くは新聞などで死去が伝えられていることなどから、特に相手との信頼関係が損なわれ、町長の交際が硬直化されるなどと思慮される場合を除いて公開
名を付して一般参列者の目に触れる場所に飾られるのが通例であるため公開
公開により相手方に不快、不満の念を抱く者が出る恐れがある場合を除いて公開
病気その他望ましくないことがあった者に対するものであるから、個人情報に該当するため非公開
上記以外のものは、その交際の趣旨、相手方の活動の状況等から、公開することにより交際の効果に支障が生じるかどうかなどを勘案し個別に判断する。
芽室町役場 政策推進課
TEL 0155-62-9721(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved