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更新日:2021年09月29日
この要領は、芽室町長の交際費の公開に関する要綱(平成20年11月1日施行)に基づき、町長交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公表に関し、公表する内容、公表の方法及び公表の時期その他必要な事項を定めるものとする。
公表する交際費の内容は、次のとおりとする。
交際費の情報は、次の方法により公表するものとする。
2 芽室町ホームページへの掲載は、支出月が属する年度の翌年度から3か年度とする。
交際費の情報は、当該月支出分を翌月15日までに公表するものとする。ただし、公表の期限が芽室町の休日を定める条例(平成3年芽室町条例第1号)に掲げる芽室町の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、芽室町広報誌への掲載は、年2回とし、公表の時期は次のとおりとする。
別記様式についてはコチラ(62KB)をご覧ください。
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