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  • 芽室町自治基本条例(条文)

更新日:2022年03月04日

平成19年3月5日条例第3号

改正

平成23年3月7日条例第5号
平成24年6月12日条例第26号
平成25年3月26日条例第28号
平成27年3月6日条例第6号
平成27年12月28日条例第53号

 

芽室町自治基本条例

 

 私たちのまち芽室町は、恵まれた豊かな自然のもと、先人が額に汗し、努力を積み重ね、農業を中心とした経済の活性化と心ふれあうまちづくりを進め、豊かな生活の基盤を整備してきました。

 私たち町民は、安全なこのまちで安心して暮らす幸せを実感できるよう、このまちに住むすべての人たちが心を通わせ、人権を認め合い、支え合い、愛着や誇りと生きがいを持ちながら暮らせるまちづくりを進めていかなければなりません。そして、先人の努力の積み重ねによって創られた「めむろ」の歴史や文化、自然など貴重な財産を受け継ぎ、未来を担う子どもたちに引き継いでいく義務があります。

 そのためには、自治の主役である私たち町民と、町長、議員及び職員が将来にわたり共有すべき考え方や、自治を実現していくための町政運営の仕組みを具体化し、制度として定めることにより「芽室町のことは私たち自らが決定しまちを創っていく」意思を明確にしておく必要があります。

 さらに、それぞれの責任と役割を自覚し、協力し合い、共に生きながらまちづくりに取り組んでいくことがますます重要になってきます。

 ここに、私たちは、芽室町政の基本的な制度と運営の原則を明らかにします。そして、この条例が定める制度を定着させ、不足するものは補っていくこととし、町民自治と民主主義が息づく「理想郷の芽室」を実現すべく、この条例を制定します。

 

第1章 総則

(目的)

第1条

 この条例は、町政運営の基本原則として、自治運営の基本的な仕組みを定めるとともに、町民、町長、議員及び職員の責務を定めることにより、まちの憲法として共有され、町民が主役となった自治の実現を図ることを目的とします。

 

(定義)

第2条

この条例における用語の意味は、次のとおりです。

  1. 町民 芽室町内に住所を有する人をいいます。
  2. 町 町長等及び議会で構成される地方公共団体をいいます。
  3. 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

 

(町政運営の基本原則)

第3条

町は、町民が主役となった自治の実現を図るため、次に掲げる事項を町政運営の基本原則として定めます。

  1. 町民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすことによって、透明な町政を築き、かつ町民参加を効果的に推進するための条件を整えます(情報の公開と共有)。
  2. 参加の意思を持つ町民がいつでも町政に参加でき、また、町民の参加の意欲を高めるため、恒常的な参加の制度及びその時々に応じた参加の機会を多様に保障します(町民参加の町政の推進)。
  3. 町と他自治体、北海道及び国との役割分担を明確にし、これらの多様な主体との相互協力によって、町の公共課題の解決を図ります(多様な主体との協力)。
  4.  総合計画、財政運営、法務体制、行政評価等政策活動の質を高めるために必要な制度の確立及びこれらの運用の原則を明らかにし、最良の手法と技術を用いて政策活動を行います(行政の政策活動の原則)。
  5. 町を代表する町長の的確な意思決定と効果的な政策の立案、執行のため、簡素で効率的な行政組織を編成するとともに、職員の政策能力の開発に努めます(行政組織と職員政策)。
  6. 議会における町民参加と議員の自由討議の推進によって、広く町政の課題を明らかにし、町としての最良の意思決定を導きます(議会と議員活動の原則)。

 

2 町は、この条例で定める町政の制度を可能な限り相互に関連づけて活用し、相乗的な効果をあげるよう努めます。

3 町は、この条例で定める町政の制度が複雑化して町民を遠ざけることがないよう、簡素で分かりやすく、誰にも共有される制度の改善を追求します。

 

第2章 情報の公開と共有

(町民の知る権利)

第4条

町民は、町政に関する情報について知る権利があります。

2 町政に関する情報は、町民と町の共有財産です。

3 町政に関する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

(町の説明責任)

第5条

 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報を分かりやすく説明するよう努めます。

2 町は、町民から寄せられた意見、要望及び説明の求めなどに対して、誠実に対応します。

 

(個人情報の保護)

第6条

 町は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個人情報を保護します。

2 個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。 

 

第3章 町民参加の町政の推進

(町民参加の権利)

第7条

 町民は、まちづくりの主役として町政に参加する権利があります。

2 町民は、前項の権利の行使に際し、性別、年齢、信条、国籍等によるいかなる差別も受けません。

3 町民参加の活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受けません。

4 町外に住所を有する人の中で、町内で働いている人及び学んでいる人、また、町内で事業を営む法人及び活動する団体についても、町政に参加する権利があります。

 

(町民参加の保障)

第8条

町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障します。

2 町民の参加について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

(町民参加の拡充)

第9条

私たち町民は、町民参加が自治を守り推進するものであることを認識し、その拡充に努めます。

2 町長等は、町民参加の拡充に向け、町政全般にわたる幅広い意見等を求めるための組織を設置することができます。

 

(町民投票) 

第10条

町は、町政の重要な事項について直接町民の意思を確認するため、町民投票を実施することができます。

2 町民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

第4章 多様な主体との協力

(自治体間の協力) 

第11条

町は、公共課題の解決を図るため、他の自治体等との連携、協力を進めるとともに、先進的な取組みを学びます。

2 町は、共通する課題の解決を図るため、関連する自治体間と対等協力の関係を築き、広域連携等の研究を行います。

 

(国及び北海道との協力)

第12条

町は、国及び北海道と対等な立場であることを踏まえて、相互に連携し、協力関係を大切にしながら、公共課題の解決を図ります。

2 町は、制度改善等が必要な場合には、国、北海道及び関係機関に対し積極的な提案を行います。

 

(国際交流活動)

第13条

町は、他の国々との交流を通して得られた情報をまちづくりに活かします。

 

第5章 行政の政策活動の原則 

(総合計画)

第14条

町長等は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町のめざす将来像を定める基本構想とこれを実現するための実施計画により構成される総合計画を策定します。

2 総合計画の計画期間は、原則として、基本構想は8年、実施計画は前期4年及び後期4年とします。

3 町長等は、町民参加により総合計画を策定するため、芽室町総合計画審議会を設置し、必要に応じて見直しを行います。

4 町長等は、総合計画の進捗状況を町民に公表するとともに、町民の意見を述べる機会を設けます。

5 第3項の審議会について必要な事項は、別に条例で定めます。

6 総合計画は、町の政策を定める最上位の計画であり、町が行う政策は、法令に基づくもの及び緊急を要するもののほかは、これに基づいて実施します。

7 町長等は、特定の政策における個別計画等を策定する場合は、総合計画との関係を明らかにします。

 

第14条の2

町長は、前条で規定する総合計画の策定又は変更に関しては、議会の議決を経ます。

 

第14条の3

前2条に規定するもののほか必要な事項は、別に条例で定めます。

 

(財政運営)

第15条

町長等は、健全な財政運営を行うため、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めます。

2 町長等は、中長期的な財政計画を作成するとともに、総合計画及び行政評価に基づいた予算を編成します。

3 町長等は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算の状況及び財政計画について、的確な指標などを用い、町民に分かりやすく公表します。

4 財政状況の公表について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

(法務体制)

第16条

町長等は、地域の特色を生かした質の高い政策活動を行うため、自主的な法令の解釈及び運用とともに、必要な条例の制定に努めます。

2 町長等は、前項の目的のため、職員の法務に関する能力の向上に努めるとともに、有識者及び法令に関する専門機関等との連携により、必要な体制の整備を行います。

 

(行政評価)

第17条

町長等は、町が行う仕事について、具体的な成果目標を設定するとともに、目的や成果等を毎年点検し、効果的かつ効率的に町政を運営するため行政評価を実施します。

2 町長等は、行政の内部評価に加え、町民参加による外部評価を行います。

3 町長等は、行政評価の結果を公表するとともに、行政評価の結果を総合計画及び予算の編成等に反映させます。

4 町長等は、最もふさわしい方法で行政評価を行うよう常に検討し、改善します。

 

第6章 行政組織と職員政策

(行政の意思決定)

第18条

町長は、行政としての意思決定の手続きを行った上で、重要な事項の方針を決定します。

2 前項の規定は、町長部局以外の町の機関についても準用します。

3 意思決定の手続きについて必要な事項は、別に定めます。

 

(行政組織)

第19条

町の行政組織は、次に掲げる事項に基づき編成します。 

  1. 社会や財政状況などの変化に迅速に対応すること。
  2. 簡素で効率的にすること。
  3. 透明性を高くし、町民に分かりやすくすること。
  4. 総合計画や行政評価等を反映させること。

 

(職員政策等) 

第20条

町長等は、職員の政策能力の向上のため、研修の充実を図ります。

2 町長等は、次に掲げる事項を考慮して職員定数適正化計画を定め、少人数で効果的な行政運営を推進します。

  1. 事務・事業の適正化
  2. 財政状況と財政予測
  3. 町の政策課題
  4. 職員の年齢構成

3 町長等は、政策活動を活性化させるため、他の団体等との人事交流に努めます。

 

(出資団体等)

第21条

町長等は、町が出資している法人名を毎年公表します。

2 町が一定割合を出資している法人経営状況等の公表について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

第7章 議会と議員活動の原則

(議会の役割)

第22条

議会は、町民による直接選挙で選ばれた議員によって構成される議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。

2 議会には、町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営されているかを監視し、けん制する機能があります。

 

(議会の責務)

第23条

議会は、町長等が示す政策方針及び議案等の内容が、この条例の規定に適合しているかを点検します。

2 議会の責務について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

(議会の活動)

第24条

議会は、議員間の自由な討議の尊重のもと、町政にとって最良の意思決定を導くため、議会活動の充実を図ります。

2 議会の活動について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

第8章 町民、町長、議員及び職員の責務

(町民の責務) 

第25条

私たち町民は、互いに尊重し、協力しあうとともに、自治の主体であることの自覚をもって、まちづくりに参加するよう努めます。

 

(町長の責務)

第26条

町長は、町の代表者として法令等を遵守し、公正で民主的かつ誠実に町政を運営します。

2 町長は明確な理念のもと、長期的視野に立って、町政を運営します。

3 町長は、町民の意向を常に把握し、意思を尊重するように努めます。

4 町長は、職員の育成を図るとともに、能力を最大限に引き出すよう努めます。

 

第27条

議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活動に反映します。

2 議員の責務について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

(職員の責務)

第28条

職員は、法令等を遵守し、町民とのコミュニケーションを大切にするとともに、常に町民の視点に立って仕事を行います。

2 職員は、正確かつ迅速に仕事を行います。

3 職員は、前例にとらわれることなく、柔軟な発想により創意工夫のもとに仕事を行います。

4 職員は、必要な情報の収集及び自己啓発に努めます。

 

第9章 最高規範性と見直しの継続

(最高規範性)

第29条

この条例は、町が定める最高規範であり、町民、町長、議員及び職員は、この条例を誠実に守ります。

2 町は、町政運営の基本原則に基づき、基本的な制度の整備に努めるとともに、他の条例、規則などの制定、見直し及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図ります。

 

(見直しの継続) 

第30条

町は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例の目的を達成しているかどうか点検を行い、必要な場合は、この条例の改正など、町民参加手続に基づき適切に対応します。

 

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。 (芽室町情報公開条例の一部改正)

2 芽室町情報公開条例(平成10年条例第48号)の一部を次のように改正します。

(次のよう略)

(財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の一部改正)

3 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和35年条例第4号)の一部を次のように改正します。

(次のよう略)

 附則(平成23年3月7日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

 附則(平成24年6月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

 附則(平成25年3月26日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

 附則(平成27年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

 附則(平成27年12月28日条例第53号)

 

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

 

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、この条例による改正前の芽室町自治基本条例第14条第1項の規定に基づき既に策定されている総合計画については、この条例による改正後の芽室町自治基本条例第14条第2項の規定は適用せず、なお従前の例によります。

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