TEL:0155-62-9720
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更新日:2022年01月06日
特殊車両通行許可申請について
〇特殊車両通行許可
道路法では、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。これを超える車両を通行させようとするときは、道路管理者の許可を受ける必要があります。
〇特殊車両とは
次の表の値を1項目でも超えると特殊車両といいます。農作業機を装着した農耕トラクタ等も対象になります。
車両制限についての基準(抜粋)
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル | |
重 さ |
総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 |
18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 | |
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣 り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下 |
||
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 | ||
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
1 申請窓口
芽室町の町道のみを通行する場合は、役場環境土木課へ申請してください。町道と道道や国道、道道と国道、道道のみ、国道のみを通行する場合には申請窓口が異なります。
通行する道路 | 申請先 | 電話 |
町道のみ |
芽室町役場 環境土木課 道路維持係 |
0155-62-9726 |
町道と道道 |
十勝総合振興局帯広建設管理部 用地管理室維持管理課 |
0155-26-9212 |
町道と国道 |
北海道開発局札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口 |
011-611-4160 |
道道のみ |
十勝総合振興局帯広建設管理部 用地管理室維持管理課 |
0155-26-9212 |
国道のみ |
北海道開発局札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口 |
011-611-4160 |
町道と道道と国道 道道と国道 |
北海道開発局札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口 |
011-611-4160 |
※通行する経路の中に他の道路の横断のみが含まれる場合は、通行する道路とはみなしません。(交差点の通過など)
2 申請方法(芽室町役場に申請する場合)
※国、または道に申請する場合は申請先にお問い合わせください。
申請書類
(1)特殊車両通行許可・認定申請書
(2)自動車検査証の写し(車両諸元の記載のあるカタログ、小型特殊自動車標識交付証明書でも可)
(3)運行経路図(任意様式)
(4)併合申請車両諸元(総括)表 ※複数の車両を申請する場合
※2つ以上通行する道路がある場合(町道と道道など)、手数料がかかります。詳しくは申請先へお問い合わせください。
芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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