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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 特殊車両について

更新日:2022年01月06日

特殊車両通行許可申請について

 

〇特殊車両通行許可

道路法では、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。これを超える車両を通行させようとするときは、道路管理者の許可を受ける必要があります。

 

〇特殊車両とは

次の表の値を1項目でも超えると特殊車両といいます。農作業機を装着した農耕トラクタ等も対象になります。

 

車両制限についての基準(抜粋)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル

 

 

 

重 さ

総重量 20.0トン
軸重 10.0トン

 

隣接軸重

18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満

19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣

      り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下

20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

 

1 申請窓口

芽室町の町道のみを通行する場合は、役場環境土木課へ申請してください。町道と道道や国道、道道と国道、道道のみ、国道のみを通行する場合には申請窓口が異なります。

通行する道路 申請先 電話

町道のみ

芽室町役場

環境土木課 道路維持係

 

0155-62-9726

町道と道道

十勝総合振興局帯広建設管理部

用地管理室維持管理課

 

0155-26-9212

町道と国道

北海道開発局札幌開発建設部

特殊車両通行許可申請窓口

 

011-611-4160

道道のみ

十勝総合振興局帯広建設管理部

用地管理室維持管理課

 

0155-26-9212

国道のみ

北海道開発局札幌開発建設部

特殊車両通行許可申請窓口

 

011-611-4160

町道と道道と国道

道道と国道

北海道開発局札幌開発建設部

特殊車両通行許可申請窓口

 

011-611-4160

※通行する経路の中に他の道路の横断のみが含まれる場合は、通行する道路とはみなしません。(交差点の通過など)

 

2 申請方法(芽室町役場に申請する場合)

※国、または道に申請する場合は申請先にお問い合わせください。

申請書類

(1)特殊車両通行許可・認定申請書

(2)自動車検査証の写し(車両諸元の記載のあるカタログ、小型特殊自動車標識交付証明書でも可)

(3)運行経路図(任意様式)

(4)併合申請車両諸元(総括)表 ※複数の車両を申請する場合

※2つ以上通行する道路がある場合(町道と道道など)、手数料がかかります。詳しくは申請先へお問い合わせください。

お問い合わせ

芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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