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  • H29環境調査(悪臭)(平成30年5月2日)

更新日:2021年08月17日

平成29年度芽室町環境調査結果公表(悪臭)

測定地点については、芽室町内で特に悪臭発生が考えられる地点と、その工場風下側における状況を確認するため調査しています。

A区域悪臭測定結果
測定地点 東芽室団地境界 基準値
測定日 11月 11月 A区域
アンモニア ppm 0.20 0.18 1
硫黄系
ppm
メチルメルカプタン 0.0002未満 0.0002未満 0.002
硫化水素 0.002未満 0.002未満 0.02
硫化メチル 0.001未満 0.001未満 0.01
二硫化メチル 0.0009未満 0.0009未満 0.009
※官能試験法 臭気指数 10未満 10未満
※悪臭防止法による区域区分 A区域
B区域悪臭測定結果
測定地点 日甜沈殿地 日罐境界 基準値
測定日 9月 11月 9月 11月 B区域
アンモニア ppm 0.23 0.24 0.20 0.18 2
硫黄系
ppm
メチルメルカプタン 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.004
硫化水素 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.06
硫化メチル 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.05
二硫化メチル 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.03
※官能試験法 臭気指数 10未満 10未満 10未満 10未満
※悪臭防止法による区域区分 B区域 B区域

今年度、9月~11月の測定では、すべての地点で悪臭防止法に基づく規制基準に適合していました。

※ ppm とは、parts(パーツ) per(パー) million(ミリオン)の頭文字をとった「100万分の1」のことです。濃度の単位比率:百万分の1=0.0001%=1ppm?

?

官能試験法とは

数人の試験者のきゅう覚による調査方法で、採取した試料(空気)を徐々に薄め、臭気を感じるかを測定するものです。つまり、人間の鼻による臭気の強さを数字で表したものです。

?

悪臭防止法による区域区分とは

悪臭防止法に基づき北海道知事が定めた規制地域の区分で、A~Cの3区分があります。おおむね都市計画法に基づく用途地域により区分され、住居専用地域や商業地域などをC区域としてもっとも厳しい基準が適用され、工業地域などをB区域としてA区域よりやや緩い基準が適用されます。(芽室町にはC区域の指定地域はありません。)

お問い合わせ

芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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