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更新日:2021年08月17日
測定地点については、芽室町内で特に悪臭発生が考えられる地点と、その工場風下側における状況を確認するため調査しています。
測定地点 | 東芽室団地境界 | 基準値 | ||
---|---|---|---|---|
測定日 | 11月 | 11月 | A区域 | |
アンモニア ppm | 0.20 | 0.18 | 1 | |
硫黄系 ppm |
メチルメルカプタン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002 |
硫化水素 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02 | |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | |
二硫化メチル | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.009 | |
※官能試験法 臭気指数 | 10未満 | 10未満 | ||
※悪臭防止法による区域区分 | A区域 |
測定地点 | 日甜沈殿地 | 日罐境界 | 基準値 | |||
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測定日 | 9月 | 11月 | 9月 | 11月 | B区域 | |
アンモニア ppm | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 2 | |
硫黄系 ppm |
メチルメルカプタン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.004 |
硫化水素 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.06 | |
硫化メチル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 | |
二硫化メチル | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.03 | |
※官能試験法 臭気指数 | 10未満 | 10未満 | 10未満 | 10未満 | ||
※悪臭防止法による区域区分 | B区域 | B区域 |
今年度、9月~11月の測定では、すべての地点で悪臭防止法に基づく規制基準に適合していました。
※ ppm とは、parts(パーツ) per(パー) million(ミリオン)の頭文字をとった「100万分の1」のことです。濃度の単位比率:百万分の1=0.0001%=1ppm?
?
数人の試験者のきゅう覚による調査方法で、採取した試料(空気)を徐々に薄め、臭気を感じるかを測定するものです。つまり、人間の鼻による臭気の強さを数字で表したものです。
?
悪臭防止法に基づき北海道知事が定めた規制地域の区分で、A~Cの3区分があります。おおむね都市計画法に基づく用途地域により区分され、住居専用地域や商業地域などをC区域としてもっとも厳しい基準が適用され、工業地域などをB区域としてA区域よりやや緩い基準が適用されます。(芽室町にはC区域の指定地域はありません。)
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