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事業者の方へTEL:0155-62-2611
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2026年04月09日
合同納骨塚ご利用に関する申請は、5月1日(金)から受付開始いたします。
合同納骨塚は、少子高齢化や核家族化が進展している中、やむを得ない事情により墓の承継や
維持管理が困難な方をはじめ、経済的に墓を建立することができない方等のため、
芽室霊園内にて複数の焼骨を一緒に納骨する合葬施設です。
なお、収容数は2,000体となっております。

●先に納骨された焼骨と混ざりあいます。一度納骨すると取り出したり分けたりすることは一切できなくなります。
●事前申込制です。上記のとおり納骨後は取り出せなくなるため、あらかじめご親族等と十分に協議し、
ご理解を得た上でお申し込みください。
●生前予約は受け付けておりませんのでご承知おきください。
次のいずれかに該当する親族(※1)の方
(1)芽室町に住所または本籍がある方(または過去にあった方)で、焼骨を管理している方
(2)芽室町に住所または本籍があった故人の焼骨を管理している方
(3)芽室町内の墓地(※2)に埋蔵されている焼骨を合同納骨塚に改葬(移転)しようとする方
※1 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の関係にある方
※2 芽室町墓地設置及び管理条例第2条第1項に規定する墓地
焼骨1体につき 10,000円
使用料の納付は申請時の一回のみとなり、その後の費用は不要です。
なお、一度納付された使用料は返還できません。
申請受付開始:令和8年5月1日(金)
納骨日:原則 毎週水曜日(祝日等の役場閉庁日を除く)
納骨期間:毎年11月30日まで
納骨時間:午前10時~午後4時(1組あたり30分程度)
| ①申請書 |
左記からダウンロードまたは環境土木課生活環境係窓口で配布 | |||
| ②申請者の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード等 | |||
| ③申請者と故人の関係が確認できる書類 | 戸籍謄本、除籍謄本等 | |||
| ④焼骨の証明書類 | ||||
| ・自宅等で焼骨を保管している場合 | 火葬許可証 | |||
| ・芽室霊園及び共同墓地に埋蔵している場合 | 改葬許可証 | |||
| ・芽室町内の寺等の納骨施設に収蔵している場合 | 収蔵証明書および改葬許可証 | |||
| ・芽室町外の墓地に埋蔵、寺等の納骨施設に収蔵している場合 | 収蔵証明書および改葬許可証 | |||
| ⑤その他必要な書類 | 上記書類で、申請者又は故人が芽室町に住所又は本籍があったことを証明できない場合、確認できる書類 (例:芽室町立学校の卒業証書、戸籍の附票、税金等の領収書等) |
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| 段 階 | 内 容 |
| ①事前相談 | 事前に環境土木課生活環境係へご相談ください |
| ②申請書類の準備 | 上記「申請に必要な書類」をご用意ください |
| ③窓口へ申請 | 環境土木課生活環境係へ申請書類をご持参ください |
| ④使用許可決定 | 審査後、使用許可が決定されます |
| ⑤使用料の納付 | 1体につき10,000円を納付してください |
| ⑥使用許可証の交付 | 許可証を受け取ってください(納骨当日に必ずご持参ください) |
| ⑦納骨日の決定 | 担当者と納骨日を調整します |
| ⑧納骨実施 | 当日は職員が立ち会います |
●屋外にありますので、自由に参拝することができます。
●献花台は設置していません。
●石碑に直接、線香やロウソク等は置かないでください。
(花立て・線香台・ロウソク立て等、各自でご用意ください。なお参拝後はお持ち帰りください。)
●供物や供花等はお持ち帰りください。
●宗教的な儀式・供養等を行う場合は、周囲に配慮して行ってください。
●他の方が納骨される時間帯は、参拝をご遠慮ください。
●焼骨が納骨された後は、焼骨の返還や改葬の求めは応じられません。
●町が焼骨をお預かりすることや、納骨することはできません。
●町が宗教的な儀式・供養等を行うことはありません。
●町職員への心付け等は一切お断りします。
●碑に名前を刻むことはできませんが、町の台帳で管理します。
●次のいずれかに該当したときは使用許可を取り消すことがあります。
・使用許可を受けた焼骨を納骨する前に、使用許可を受けた者が死亡し、かつ継承者がいないとき
・使用許可を受けた日から1年以内に焼骨を納骨していないとき
●骨箱・骨壺・遺品・副葬品等は納めることができません。
芽室霊園(芽室町芽室南4線23番地1)内

芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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