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更新日:2021年10月13日
し尿および浄化槽汚泥については、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)で、ごみと同様に一般廃棄物に位置づけられ、廃棄物処理法第6条第1項の規定で、市町村は区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされています。
生活排水処理基本計画は、町が長期的・総合的視点に立って、計画的に生活排水処理対策を行うため、計画目標年次における計画処理区域内の生活排水を、どのような方法で、どの程度処理してくかを定めるとともに、生活排水処理を行う過程で発生する汚泥の処理方法などの生活排水処理に係る基本方針を定めるものです。
本計画は、芽室町ごみ処理基本計画、し尿等前処理施設整備基本計画(十勝環境複合事務組合)との整合性を図りながら、本町における適正な生活排水処理の推進を図るものです。
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本計画の詳細についてはコチラ(317KB)をご覧ください。
芽室町役場 環境土木課
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