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  • 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

更新日:2026年09月09日

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。

令和8年9月1日から改正道路交通法が施行され、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなりました。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

詳しくは警察庁ホームページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

芽室町役場 環境土木課
TEL 0155-62-9726(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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