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事業者の方へTEL:0155-62-2611
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更新日:2026年04月14日
適切な管理が行われず放置されている空き家等は、周辺にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。管理不十分なことにより、建物の倒壊や建築部材の飛散、氷雪の落下などで他人に損害を与えた場合、その建物の所有者は被害者から損害賠償など、責任が問われることもあります。この様なことになる前に、建物の点検や修繕、氷雪の落下対策など適切な維持管理をされますようお願いします。
近年、空き家はさまざまな社会的な要因を背景に全国的に増加傾向にあり、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
・空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
適切な維持管理をお願いします。
令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。
空き家等は個人の財産です。適正に管理されていない空き家は、老朽化により建築部材の飛散、周辺への損害を与えることが懸念されます。また、敷地内の樹木や雑草が繁茂することにより景観が悪くなるばかりでなく、ネズミやハチが棲みついたりゴミが不法投棄されるおそれもあります。そのほかにも犯罪の温床になったり、放火の心配など、空き家の近隣に住む人にとっては不安になります。空き家の所有者等は、近隣に迷惑をかけないよう適切に管理しなればなりません。空き家所有者等は、責任を自覚して空き家管理に取り組みましょう。
使用する予定がない場合は賃貸したり売却することも考えてはいかがでしょうか。
人が住まなくなった家の庭木や草は放置すれば、隣家に越境したり害虫の発生源やゴミの不法投棄現場になりやすく、建物自体の劣化が進むと強風などで建材の一部が飛散して、周辺の住人や家屋等にも被害を与えかねません。空き家の管理不全原因でおきてしまった事故については、所有者等の管理責任が問われ、損害賠償の支払いに発展するケースもあります。また、所有者がなくなったあと、相続手続きがなされないまま長年放置されていることで、相続人関係が複雑になり、売却や解体等の処分が困難になってしまうケースもあります。
適切な管理がされない状態が続くことで、周辺への悪影響が特に大きいと判断した場合は特定空家等と認定します。特定空家等と認定したのち、町から助言・指導を行います。町からの助言・指導に従わずに勧告を受けた場合は固定資産税の住宅用地の特例措置が受けられなくなります。
芽室町では、少子高齢化、人口減少などにより空家等の件数は増加することが予想され、適正に管理されていない空家等は生活環境に影響を及ぼすことが危惧されることから、空家等の発生抑制、適切な管理及び利活用の推進など空家等に関する対策を総合的にかつ計画的に進めることで、町民が安全で安心して暮らせることができるまちづくりのため「芽室町空家等対策計画」を策定しました。
芽室町では、「芽室町空家等対策計画」に基づき町民が安全で安心して暮らせるための住環境を確保するために、特定空家等及び不良住宅に認定されたものを除却する場合に除却費の一部を補助します。
補助額:除却工事に要した費用の40%
上限額:40万円
●申請書等
・同意書(相続権を有する者全員)(要綱別記第7号様式)
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被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
制度の詳細や必要な書類等については、国土交通省のホームページ
や国税庁のホームページ
を御確認、ダウンロードしてください。
確定申告の際に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は都市経営課で申請受付・発行しています。
郵送で申請書を提出する場合は、こちらのページ
の「郵送による証明書の請求」の部分を御確認ください。
書類に不備などがあった場合、追加で対応をお願いする場合があります。また、申請書の提出から確認書の発行まで数日かかります。郵送にも日数がかかりますので、ゆとりをもってご申請いただけますようお願いいたします。
芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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