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  • 芽室町公共施設における受動喫煙対策に関する基本方針について

更新日:2021年07月01日

たばこは、喫煙者が吸っている煙だけではなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも多くの有害物質が含まれており、たばこを吸わない方も身の回りのたばこの煙を吸ってしまう受動喫煙によって様々な健康への影響を受けてしまいます。

そのような望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に改正健康増進法が成立し、令和2年4月1日に全面施行され受動喫煙対策が強化されます。

健康増進法改正の趣旨

「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
施設の類型、場所ごとに対策を実施する

芽室町においても、法改正の趣旨を踏まえ、「芽室町公共施設における受動喫煙に関する基本方針」を定め、公共施設における喫煙にルールを設けましたので、ご理解とご協力をお願いします。

原則敷地内禁煙(敷地内禁煙は、各施設の駐車場(車内含)等を含めた敷地内でも禁煙となります)

保育所(園)、小学校、中学校、児童館、図書館、子どもセンター、発達支援センター、中央公民館、ふるさと歴史館、集団研修施設、学校給食センター、公立芽室病院、美生ダム管理センター、保健福祉センター、役場庁舎、上美生出張所

原則屋内禁煙

総合体育館、勤労青少年ホーム、健康プラザ、温水プール、めむろ駅前プラザ、めむろステーションギャラリー、車両管理センター、公園詰所、斎場、ふれあい交流館、地域福祉館・生活館およびコミュニティセンター、国民宿舎、浄水場、高齢者介護複合施設、体力増進施設

指定した場所以外での喫煙禁止

野球場、運動広場、テニスコート、アーチェリー場、パークゴルフ場、ソフトボール場

基本方針はこちらからご覧ください。

芽室町公共施設における受動喫煙対策に関する基本方針(令和2年4月1日施行)PDFファイル(142KB)

改正健康増進法の概要については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

厚生労働省 受動喫煙対策(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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