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更新日:2020年03月31日
地方自治法の改正(平成15年)により作られた制度で、町の「公の施設」[注1]の管理に関して、それまでできなかった施設の使用許可などの権限を含めて事業者に管理・運営を代行させる制度です。
一般的な業務委託との違いは、次のとおりです。
? | 指定管理者制度 | 業務委託 |
管理主体 |
特に制約なし (法人格は必要ないが、個人は不可) |
限定なし (議員、首長についての禁止規定はあり) |
受託者の決定 | 指定(行政処分)。議会の議決が必要 | 契約 |
施設の使用許可 | 指定管理者ができる | 町が行う |
?
指定管理者制度ができるまでは、公の施設の管理を委託する制度として「管理委託制度」[注2]がありましたが、管理運営を委託する相手が、公共団体、公共的団体(NPOなど)、地方公共団体の出資法人(第三セクター)に限られ、また施設の使用許可を委託することはできませんでした。
それらの限定をなくし、民間事業者などが持つノウハウを活用することで住民サービスの質を向上させること、効果的な施設運営を目的として、指定管理者制度が作られました。
?
[注1] 芽室町での中央公民館や総合体育館、新嵐山荘など、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」(地方自治法第244条第1項)のことを指します。
[注2]?平成15年に改正される前の地方自治法に定めのあった制度で、一般的な業務委託とは異なります。
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