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役場からの情報

  • 建築確認について

更新日:2025年03月25日

用途地域による制限について

■ 建物の新築、増築、移転などを行うときは、工事の前に「建築確認申請書」を提出し、建築基準法に合っているか確認を受ける必要があります。手続きには確認申請手数料が必要です。

■ 建物を建てるに当たっては、以下のとおり用途地域ごとに容積率や建ぺい率などが指定されていますので、確認してください。

  1低 2低 1中高 2中高 1住 2住 近商 商業 準工 工業 工専 調整
区域
容積率 60% 100% 200% 300% 400% 200% 80%
建ぺい率
※1
40% 50% 60% 80% 60% 50%
外壁後退
距離
-
高さ制限 10m -
道路
斜線
適用
距離
20m
勾配 1.25 1.5
隣地
斜線
高さ+
勾配
- 20m+1:1.25 31m+1:2.5
北側
斜線
高さ+
勾配
5m+1:1.25 - ※2 -
日影
制限
制限対象
建築物
軒高7m超、又は
地上階数3以上
高さ
10m超
- 高さ
10m超
-
平均地盤
からの高さ
1.5m 4m - 4m -
日影時間
5m~
10m以下
(二)
3時間
(二)
4時間
- (二)
4時間
-
日影時間
10m超
(二)
2時間
(二)
2.5時間
- (二)
2.5時間
-
採光算定式 6d/h-1.4 10d/h-1 8d/h-1 10d/h-1
※1 角地緩和(建ぺい率)の条件 建ぺい率の10%加算条件は、右をご確認ください。 → 細則12条
※2 1中高、2中高の北側斜線制限 同地域においては、法56条の2第1項の規定に基づく道条例60条の10で法別表第4の2の項に規定する(2)の号が
指定されているため、当該地域の北側斜線制限はありません。(法56条1項3号括弧書き)
凡例 法:建築基準法
道条例:北海道建築基準法施行条例
細則:芽室町建築基準法施行細則

※印刷すると罫線がずれる場合があります。その際はこちらのPDFPDFファイル(142KB)を印刷してご利用ください。

このほか、地区計画により規制のある地域があります。こちらをご覧ください。

また、特別工業地区の建築規制については、こちらをご覧ください。PDFファイル(68KB)

【令和7年4月1日より】建築確認申請手数料等改正のおしらせ

改正建築基準法が施行されることに伴い、令和7年(2025年)4月1日より、建築確認申請等の手数料を改定しますので、お知らせします。

建築確認申請・完了検査申請等手数料.pdfPDFファイル

■建築確認申請時の加算手数料は、仕様基準により省エネ基準の評価を行う場合が対象となります。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける場合は加算されません。

■規模により省エネ基準への適合が除外されるものや、省エネ基準への適合審査が省略されるものは加算されません。

建築確認申請の受付について

■建築確認申請の受付は、午前中(9時00分~11時45分、土曜日・日曜日・祝日を除く)に申請してください。

■受付窓口は、2階都市経営課建築住宅係9番窓口になります。

■遠方の方で上記時間内の申請が困難な場合はご相談ください。

お問い合わせ

芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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