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事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
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更新日:2025年12月02日
■開発行為:主として「建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
■建築物:土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門や塀、観覧のための工作物や地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行所、倉庫その他これに類する施設をいい、建築設備を含みます。
基礎の有無は関係なく、コンテナ、プレハブ、テント張、トレーラーハウスであっても、同じ敷地内で継続的に倉庫や事務所などの建築用途に供されていれば、建築物とみなされます。
■区画形質の変更:切土、盛土、敷地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいいます。
以下のケースに該当する開発行為などを行う場合は、建築物の新築・改築・用途変更や特定工作物の設置の前に、都市計画法に基づく開発許可申請等の手続きが必要になりますので事前に担当窓口にご相談ください。
■市街化区域:1,000平方メートル以上の土地で行う開発行為
■市街化調整区域:原則としてすべての土地(面積にかかわらず)で行う開発行為
※原則、市街化調整区域に建築物の建築はできません。一定の基準を満たし建築が可能となる場合も、土地の規模によらず開発行為の対象となります。
■都市計画区域外:1ヘクタール以上の土地で行う開発行為
開発行為許可申請については許可の内容によって必要な書類が異なるため、詳しくは北海道のホームページをご覧ください。許可が不要な開発行為などについても、詳細は北海道のホームページから制度の手引きなどをご覧ください。
『開発行為のトップぺージ
』(北海道ホームページ)
『開発許可制度の手引き
』(北海道ホームページ)
●開発行為に係る各種様式:各種申請ダウンロードページ
からダウンロードしてご使用ください。
●許可申請手数料:「芽室町手数料徴収条例(別表)
」をご参照ください。
※手数料は芽室町が発行する納付書により指定金融機関等で納入していただきます。北海道知事が許可するものを除き、北海道収入証紙による納入はできません。
※手数料は審査のための手数料ですので、許可されなかった場合であっても還付はいたしません。
芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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