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更新日:2024年12月11日
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届け出をする必要があります。
以下の書類を各3部(添付書類含む)ご提出ください。
※ 令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る 氏名欄の押印は不要となっています。
(代理人が届出する場合、委任状の押印も不要です。)
※届出書の記載例・留意事項についてはこちら(記載例/留意事項)
届け出にあたり、以下の点をあらかじめご確認ください。
なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる(一団の土地の一部を取得する)場合にも、届け出が必要です。
対象となる土地の権利は所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届け出が不要となります。
届け出が必要な場合で届け出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
土地についてみなさんの理解を深めるために、毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、国及び地方公共団体、さらには関係団体等が主体となって、普及・啓発活動を行っています。
芽室町役場 都市経営課
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