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更新日:2021年08月17日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)は、道や市町村の地方公共団体などが公共の目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年から施行されました。
土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に届出が必要です(公拡法第4条第1項)。また、地方公共団体などに買取りを希望するときには申し出ることができます(公拡法第5条第1項)。
届出対象となる土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(譲渡人)は公拡法(第4条)に基づいて、契約を締結しようとする3週間以上前までに、芽室町長にその旨の届出をしなければなりません。
以下の書類をご提出ください。
土地有償譲渡届出書(正本1部・写し1部)(様式:word/pdf)
土地の位置がわかる図面(住宅地図など 1部)
土地の形状がわかる図面(公図・地積測量図の写しなど 1部)
そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿・土地に関する事項 など)
※土地の位置がわかる図面(住宅地図など)は、土地が存在する付近の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。
共有者数や土地の筆数が多いなど届出書に書ききれない場合は、共有者名簿・土地に関するに記載し届出書に添付してください。なお、これらの書式は任意で作成した書式を使用しても構いません。
届け出にあたり、以下の点をあらかじめご確認ください。
次の条件に該当する土地を有償譲渡しようとする場合、届け出が必要です。
※市街化調整区域内に所在する土地は、面積10,000㎡以上を有償譲渡しようとするときには従来届出が必要でしたが、公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により、不要となりました。
次のような場合は有償譲渡に該当しないか使用する権利を取得できないため、届出は必要ありません。
次のような場合も公拡法により届出が免除されているため、届出は必要ありません。
※上記以外でも届出が必要な場合もしくは不必要な場合があります。判断が難しい場合は担当(下記の提出先)までお問い合わせください。なお、照会にはお期間を要する場合もありますので早めにご相談ください。
届出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
申出対象となる土地の買い取りを希望するときは、土地の所有者は公拡法(第5条)に基づいて、芽室町長にその旨の申出をすることができます。
土地買取希望申出書(正本1部・写し1部))(様式:word/pdf)
土地の位置がわかる図面(住宅地図など)(1部)
土地の形状のわかる図面(公図・地積測量図の写しなど)(1部)
そのほか必要な書類(委任状、共有者名簿・土地に関する事項 など)
※土地の位置がわかる図面(住宅地図など)は、土地が存在する付近の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。
共有者数や土地の筆数が多いなど届出書に書ききれない場合は、共有者名簿・土地に関するに記載し届出書に添付してください。なお、これらの書式は任意で作成した書式を使用しても構いません。
届出(申出)を受けると、芽室町長は公有地として必要かどうか判断します。必要と判断した場合は、届出(申出)日から3週間以内に、届出(申出)者に買い取りの協議をさせていただく旨の通知をします(必要でないと判断した場合も、その旨の通知をします)。
この協議は正当な理由なく拒否することはできませんが、譲渡するかどうかは届出(申出)者の任意となっています。
芽室町役場 都市経営課建築住宅係
?0155-66-5961
〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地
芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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