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更新日:2021年08月17日
立地適正化計画区域内(=都市計画区域内)のうち、居住誘導区域以外の区域において、集合住宅等の建築等に関する行為を行う場合、誘導施設が設定された都市機能誘導区域以外の区域において、誘導施設の建築等に関する行為を行う場合、及び誘導区域内における誘導施設を休止・廃止する場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに、届出を行う必要があります。届出の手引き
各1部(添付書類含む)
〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地
芽室町役場 都市経営課建築住宅係
?0155-66-5961
芽室町役場 都市経営課
TEL 0155-66-5961(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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