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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 生活保護について

更新日:2021年05月28日

制度の趣旨

■生活保護制度は、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、必要な保護を行い、再び自分の力で生活できるようお手伝いする制度です。生活保護が受けられるかどうか、どのような扶助がどの程度受けられるかは個々の世帯の状況によって異なります。

生活保護のしくみ

■生活保護は、「個人」ではなく「世帯」を単位として行われます。国が決めた基準をもとに計算した最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護を適用し、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。収入が最低生活費より多い場合、保護は受けられません。hogo

生活保護の種類

■次の8種類の扶助があります。

 生活扶助      衣食・光熱費等の日々の生活費(入院等により金額が変更になる場合があります)                              
 住宅扶助 家賃、地代など住まいの費用
 教育扶助 義務教育に必要な学用品代や給食費など
 医療扶助 病院や診療所などにかかる費用
 介護扶助 介護に必要な費用
 出産扶助 お産をするための費用
 生業扶助 仕事に就くための費用・高等学校等に就学するための費用

 葬祭扶助

葬祭の費用(生活保護の基準の範囲の規模で葬儀を行った場合の必要最小限の費用)※亡くなられた本人には支給できません。葬儀を行うご家族などが生活保護を受給している場合など、申請により支給されます。

資産について

■最低生活に必要なもの以外は、処分又は活用して生活に役立てる必要があります。

・生命保険・損害保険への加入は制限され、内容によっては解約して生活費に充てることになります。
・自動車・オートバイ・貴金属などは原則として保有できませんので、売却して活用することになります。
・福祉事務所(十勝総合振興局社会福祉課)に保有を認められている自分が住む家屋や土地以外の不動産は保有が認められていませんので、売却又は賃借により活用することになります。
・負債までは保護されませんので、ローンの残っている住宅の保有は原則として認められません。
・預貯金も財産の一部ですので、生活費に充ててもらう必要があります。

生活困窮者自立相談支援事業について

■生活保護の制度のほか、生活やお仕事でお困りの方は、生活困窮者自立相談支援事業の活用ができる場合もあります。詳細は「とかち生活あんしんセンター」のホームページをご覧ください。

https://tokachi18.hokkaido.jp/

相談・申請窓口について

■ご相談や申請は、役場1階 健康福祉課社会福祉係が窓口です。

■ご相談、申請にお越しになる場合、他のお客様との相談時間が重ならないよう調整させていただきたいため、可能であれば事前に担当までお電話等でご連絡くださいますようお願いします。なお、個人情報は保護されており、相談内容等を第3者へ提供することはありませんのでのでご安心ください。

■十勝管内の帯広市を除く町村は福祉事務所を設置していないことから、生活保護の実施機関は北海道(十勝総合振興局 社会福祉課)となります。そのため、申請後は十勝総合振興局の生活保護担当職員が家庭訪問し生活状況等を含めて調査します。生活保護認定やその他の決定事務等も十勝総合振興局が行います。

■さらに詳しい制度の概要については、生活保護の実施機関である北海道(十勝総合振興局 社会福祉課)のホームページをご覧ください。

http://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syf/seikatuhogo.htm

お問い合わせ

芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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