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更新日:2021年08月17日
国民健康保険で診療を受け、医療費の負担が下表の限度額を超えたとき、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。
※同一世帯の方で同一月に医療機関ごと、入院・通院別に自己負担額を21,000円以上支払ったものを合計した額が限度額を超える場合に支給します。
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所得要件 | 限度額 | |
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ア | 旧ただし書き所得 ※1 901万超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】※2 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円超~901万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【多数回該当:24,600円】 |
※70歳以上の方との合算については、お問い合わせください。
※70歳以上の方の高額療養費については、「高齢者の医療制度」をご覧ください。
芽室町役場 健康福祉課
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