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更新日:2022年11月22日
以下のような理由で医療費をいったん全額自己負担した場合、一部負担金を差し引いた金額を申請により療養費として払い戻しを受けることができます。
支給の対象となるケース | 申請に必要な書類 | 備考・条件など | |
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緊急のときや旅行先など、やむを得ない理由で国民健康保険の保険証を持たずに医療機関を受診し、医療費の全額を自己負担した場合 | ・国民健康保険証 ・届出人の身分証明書 (運転免許証、マイナンバーカードなど) ・世帯主の印鑑 ・支給先の口座を確認できるもの(通帳など) |
・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書 |
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資格喪失後の社会保険証等で医療機関を受診したため、その保険者に医療費を返還した場合 | ・診療報酬明細書(レセプト) ・医療費を保険者へ返還した際の領収書 |
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治療に必要なコルセット等の補装具(医師が必要と認めた場合のみ)を業者から購入した場合 | ・補装具の領収書 ・医師の証明書(補装具の必要性を証明するもので医療機関が発行するもの) |
・医師が治療上必要であると認めた場合で、厚生労働省が療養費の扱いを認めた装具に限られます。 ・補装具の支給申請を行い、その補装具の耐用年数を経過していなければ、同じ効用を持つ補装具について再度支給申請を行うことができません。(補装具が著しく損傷して使用できない場合等を除く) |
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骨折やねんざ等で柔道整復師による施術を受けた場合 | ・領収書 ・施術内容の明細書 |
・脱臼又は骨折に関する施術は、医師の同意を得たものに限られます。(応急処置を除く) 日常生活からくる筋肉疲労や肩こり・腰痛等に対する施術は支給の対象となりません。 |
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あんま師、はり師、きゅう師又はマッサージ師の施術を受けた場合 | ・領収書 ・施術内容の明細書 ・医師の同意書 |
・医師の同意がある場合に限られます。 |
芽室町役場 健康福祉課
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