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更新日:2023年07月13日
国民健康保険は、病気やけがの際に安心して医療が受けられるように加入者の皆さんに納めていただいております国民健康保険税と国などの公費により成り立っております。
平成30年4月から従来市町村ごとに運営してきた国民健康保険事業が、都道府県単位で財政運営されることになり、北海道から割り当てられた納付金の一部に、被保険者が納めた保険税を充てることとなりました。
北海道から割り当てられた水準と芽室町の保険税の水準との開きを是正するため、令和5年度は税率改正を行うこととなりました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
税 率 比 較 表 | |||
区 分 | 改 正 前 | 改 正 後 | |
医 療 分 |
所 得 割 | 7.93% | 8.58% |
均 等 割 | 25,600円 | 27,842円 | |
平 等 割 | 26,049円 | 28,255円 | |
課税限度額 | 65万円 | 65万円 | |
後期高齢者支援分 |
所 得 割 | 2.63% | 2.73% |
均 等 割 | 8,644円 | 9,119円 | |
平 等 割 | 8,796円 | 9,254円 | |
課税限度額 | 20万円 | 22万円 | |
介護納付金分 |
所 得 割 | 1.88% | 1.92% |
均 等 割 | 8,555円 | 8,851円 | |
平 等 割 | 6,640円 | 6,839円 | |
課税限度額 | 17万円 | 17万円 |
国民健康保険税の軽減の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円とし、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
区 分 | 改 正 前 | 改 正 後 |
5割軽減 |
基礎控除43万円 +加算額28万5千円 ×被保険者数+10万円 ×(給与所得者の数-1) |
基礎控除43万円 +加算額29万円 ×被保険者数+10万円 ×(給与所得者の数-1) |
2割軽減 |
基礎控除43万円 +加算額52万円 ×被保険者数+10万円 ×(給与所得者の数-1) |
基礎控除43万円 +加算額53万5千円 ×被保険者数+10万円 ×(給与所得者の数-1) |
※表中の10万円×(給与所得者等の数-1)}の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。
※判定は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の世帯の加入者数を用います。
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