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役場からの情報

  • 療育手帳の手続きについて

更新日:2024年10月24日

療育手帳について

療育手帳の交付を受けることにより、一貫した指導や相談を受けることができるほか、年金や手当、医療費の助成など各種援助、税金の控除などの制度を利用することができます。

療育手帳の交付をうけるにはまず、どのような障がいの状態にあるか判定を受けなければなりません。

※判定は18歳未満の児童は児童相談所または発達支援センターちぃむでの巡回相談、18歳以上の方は、年4回帯広市で行われる北海道立心身障害者総合相談所による巡回相談で判定を受けます。(判定については、健康福祉課障がい福祉係までご相談ください)

療育手帳が交付されたら使えるサービスガイド→files/chiteki1.pdf

 

 

申請に必要なもの

初めて申請するとき、または紛失したとき

・写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

判定が変わったとき、または破損したとき

・療育手帳

・写真(縦4㎝横3㎝)1枚

住所、氏名が変わったとき

・療育手帳

死亡したとき

・療育手帳(手帳は返還していただきます)

お問い合わせ

芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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