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TEL:0155-62-9720

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  • 精神障害者保健福祉手帳の手続きについて

更新日:2024年10月24日

精神障害者保健福祉手帳について

病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅で生活している場合、年齢にかかわらず一定の精神症状を有する方を対象に精神障害者保健福祉手帳を交付します。

精神障害者保健福祉手帳が交付されたら使えるサービスガイド→files/seishin3.pdf

申請に必要なもの

はじめて申請するとき

・専用の診断書または、障害者年金証書

・写真(縦4㎝横3㎝)1枚

紛失または破損したとき

・精神障害者保健福祉手帳(破損の場合のみ)

・写真(縦4㎝横3㎝)1枚

障がいの程度が変わったとき

・精神障害者保健福祉手帳

・専用の診断書

・写真(縦4㎝横3㎝)1枚

住所・氏名が変わったとき

・精神障害者保健福祉手帳

死亡したとき

・精神障害者保健福祉手帳(手帳は返還していただきます)

お問い合わせ

芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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