TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2022年06月15日
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関および事業者の取るべき措置などを定めることで、差別の解消を推進することが目的です。
具体的には、不当な差別的取扱いの禁止や、過重な負担とならない範囲で合理的な配慮(注)を行うことが定められています。
(注)例として、車いす利用者にキャスター上げを手伝うなどの対応が考えられます。
芽室町でも、障害者虐待に対して、迅速かつ適切に対応できるように、対応マニュアルを作成しました。虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は、速やかに芽室町健康福祉課障がい福祉係までご連絡いただきたいと思います。
芽室町障害者虐待対応マニュアル→files/gtm2-19.pdf
●芽室町職員の対応についての相談窓口
総務課総務係 📞 0155-62-9720
●芽室町内の一般事業所(飲食店、福祉事務所)などの対応についての相談窓口
健康福祉課障がい福祉係 📞 0155-62-9723
●障害者差別解消支援地域協議会
障がい福祉関係機関が、相談事例などの情報の共有・協議を通じて、差別の解消のための取組を主体的に行うネット ワークで、音更町自立支援協議会で役割を担います。
芽室町障害者差別解消支援地域協議会 構成員一覧→files/sabetukaishoukyougikai.pdf
芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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