TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
更新日:2022年07月15日
自立更生と社会参加への訓練並びに治療を行うための施設及び医療機関への交通費の一部を助成します。
芽室町にお住まいの以下の方
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい回復者
・障がい児等(18歳未満)
・特定疾病患者
・じん臓機能障がい者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する就労支援及び就労継続支援のサービスを提供する施設、地域生活支援センター。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づく障害者授産・更生施設。
就労移行・継続支援のサービスを提供する施設、地域生活支援センター、保健所・医療機関が設置するデイケア・地域生活支援センター。
町が指定する発達支援センター、個別療育型児童デイサービス事業所、リハビリ施設を有する医療機関、盲・聾学校(在籍している場合を除く)及び言語治療教室(就学している場合を除く)
当該特定疾患の治療を行うことができる医療機関。(年12回が上限)
人工透析療法による医療を提供できる医療機関。(月12回が上限)
・汽車、バスを利用する場合は実費相当分。
・自家用車は1kmにつき当該年度の4月1日現在の芽室町ガソリン購入単価の10分の1の額を助成。
・送迎バス等の場合は、運行経費を利用者で除した額の2分の1以内。(月5,000円が上限)
通所等の距離が片道2km未満の場合は対象外になります。
芽室町役場 健康福祉課
TEL 0155-62-9723(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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