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事業者の方へTEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2026年02月12日
国の「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当が支給されることとなりました。
児童手当支給対象児童(令和7年9月30日現在)を養育する父母等。
■0歳から18歳までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)
■令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、新たに児童手当受給者となった人
(注)令和7年9月以降に芽室町に転入した人は、令和7年9月分の児童手当を受給していた自治体から支給されます。
対象児童一人につき2万円
原則申請は不要です。児童手当受給口座に振り込みます。
(注)下記に該当する人は申請が必要です。
■令和7年12月31日以降に出生した児童について、新たに児童手当受給者となる人
■令和7年12月31日以降に離婚(離婚協議中も含む)等により新たに児童手当受給者となる人
■令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員の人
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員等の方は原則申請が必要です。申請書には所属庁の証明が必須ですので、各所属庁へご確認ください。
申請書のほか、通帳またはキャッシュカードの写し、本人確認書類の写しを提出してください。
申請書様式(excel)はこちら
(98KB)
■窓口
芽室町役場子育て支援課児童係(役場1階4番窓口)で受け付けています。
■郵送
下記まで郵送でお送りください。
〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地
子育て支援課児童係
■公務員における申請の場合
3月16日(月)
■出生、離婚などの受給者変更における申請の場合
4月30日(木)
2月12日(木)付けで申請手続きが不要な方に通知をお送りしています。
本手当の支給を希望しない場合は、2月20日(金)までに役場子育て支援課児童係までご連絡ください。
※受取拒否届及び本人確認書類の提出が必要です。
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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