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更新日:2024年07月08日
令和6年4月から、支給月額が変わります。
令和6年11月1日から、制度内容が変わります。
両親の離婚、父親又は母親の死亡等により、ひとり親家庭となられた方の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。児童扶養手当の支給を受けるためには町へ申請が必要です。
※令和6年11月1日施行予定の児童扶養手当法により、次のとおり制度内容が変わります。
①第3子以降の加算額を第2子と同額に引き上げ
改正後の手当額は次のとおりです。
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分~ | ||
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 第2子加算額と同じ |
②所得制限限度額の引上げ(令和6年11月以降)
改正後の所得制限限度額は次のとおりです。
扶養親族数 |
本人 |
扶養義務者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※以下に掲載している内容は、現行制度(令和6年10月31日まで)のものです。
次の条件に当てはまる児童(18歳に達した年度の3月31日までのもの)を監護している母又は父、母又は父にかわって児童を養育している方。なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当を受けられます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害の状態にある児童
令和4年4月から「眼の障害」の認定基準が改正されました。詳しくは子育て支援課児童係までお問い合わせください。
(4)父または母の生死が明らかではない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
受給資格者が監護・養育する児童の数や、所得等によって手当の額が決められます。なお、2023年全国消費者物価指数の実績値(+3.2%)に伴い、令和6年4月から手当額が引き上げとなります。
令和4年4月~ | 令和5年4月~ | 令和6年4月~ | ||
本体額 | 全部支給 | 43,070円 | 44,140円 | 45,500円 |
一部支給 | 43,060円~10,160円 | 44,130円~10,410円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,170円 | 10,420円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,160円~5,090円 | 10,410円~5,210円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,100円 | 6,250円 | 6,450円 |
一部支給 | 6,090円~3,050円 | 6,240円~3,130円 | 6,440円~3,230円 |
手当は奇数月の11日に指定の口座に振り込まれます(年6回、各2か月分)。
※支給日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
令和6年1月11日 | 令和5年11月~12月 |
令和6年3月11日 | 令和6年1月~2月 |
令和6年5月10日 | 令和6年3月~4月 |
令和6年7月11日 | 令和6年5月~6月 |
令和6年9月11日 | 令和6年7月~8月 |
令和6年11月11日 | 令和6年9月~10月 |
令和7年1月10日 | 令和6年11月~12月 |
令和7年3月11日 | 令和7年1月~2月 |
手当を受ける人や扶養義務者(父母きょうだい等)の前年度の扶養親族数および所得が下の表の所得制限額以上である場合、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全額または一部が支給停止されます。
扶養親族数 | 本人 | 扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とします。
〇本人の場合
(1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき 10万円
(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき 15万円
〇扶養義務者等は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき) 6万円
※扶養親族が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算します。
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要になります。
(1)受給者である母又は父が婚姻したとき(事実婚含む。)
※婚姻届けを出さなくても、事実上の婚姻関係(異性との同居、頻繁な訪問かつ生活費の援助がある場合や住民票等の公簿で同居を確認できる状態など)となった場合も含みます。
(2)対象児童を監護又は養育しなくなったとき(施設入所など)
(3)児童を遺棄していた父又は母から連絡、訪問、送金等があったとき
(4)拘禁されていた父又は母が出所したとき
(5)受給者又は児童が死亡したとき
(6)その他受給資格要件に該当しなくなったとき
〇受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、翌月分からの手当を返還していただきます。
手当受給者の方で次のような場合は届出が必要になります。
(1)住所を変更したとき
(2)氏名や金融機関を変更したとき
(3)扶養義務者と同居・別居するようになったとき
(4)対象児童に増減があったとき
(5)公的年金を受給した・年金額が変更になったとき
(6)児童扶養手当の証書を紛失したとき
芽室町役場 子育て支援課
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