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更新日:2024年11月13日
父母その他保護者へ児童手当を支給することにより、家庭等生活の安定や次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的としています。
令和6年10月1日施行予定の児童手当法により、制度内容が変わります。新制度の適用は、令和6年10月分の手当(12月支給)からです。
手続きが必要な場合と不要な場合がありますので、以下のフローチャートを必ずご確認ください。
制度内容の比較は次のとおりです。
【芽室町から個別に申請案内済みの方について】
①高校生年代以上(大学生年代を含む)の子のみを養育している保護者
②所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付の受給資格が消滅した保護者
③令和6年度の所得により、児童手当から特例給付(またはその逆)と区分が変更になった保護者
上記①~③に該当する方は、令和6年9月10日発送の通知文によりご案内しています。
【芽室町から案内が来ていない方について】
●単身赴任等で父または母のみが芽室町に居住している場合、支給対象児童がいても芽室町からの案内が届かない場合がありますので、現時点で町から申請案内が来ておらず、フローチャートAに該当する方は、お手続きが必要です。提出書類②③を持参のうえ、お手続きをお願いいたします。(①④⑤⑥の書類は窓口に備え付けております。)
●令和6年10月1日時点で、経済的負担(学費や生活費等の援助)のある大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育しており、その子を含めた大学生年代以下の子を3人以上養育している場合、フローチャートBに該当しますので、お手続きが必要です。「監護相当・生活費の負担についての確認書」を窓口で記入してください。
まだお手続きをされていない方で、令和6年12月27日(金)までに申請した場合は、2月支給の際に10月分から遡って手当の支給・多子加算を行います。
※なお、この期限を過ぎても令和7年3月31日(最終期限)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。ただし、最終期限を過ぎた場合は令和6年10月分に遡及して手当の支給・多子加算の適用はできなくなり、町で受付した月の翌月分からの支給となります。
【提出書類について】下記からダウンロードも可能です。
【その他】
12月支給から、手当支給日に送付していた「支払通知書」は廃止となります。
※以下に掲載している内容は旧制度(令和6年9月30日まで)のものです。
中学校終了前までの児童(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)
芽室町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母など
※共働きの場合は、所得や健康保険の状態などにより主に生計を維持している方
児童手当 |
所得制限限度額を超過した場合 | 所得上限限度額を超過した場合 | ||
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 児童1人につき 一律5,000円 |
支給なし |
|
3歳~小学生 |
第1・2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を年齢順に数えます。
※所得上限額以上となり、手当てを受給できなくなった後に所得が上限額を下回った場合は、改めて認定請求書等の申請が必要です。課税通知書等により、上限額を下回る事実を知った日の翌日から15日以内に申請してください。
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額(給与所得者の目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額(給与所得者の目安) |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
前月分までの手当を、6月・10月・2月の7日に支給します。
・2、3、4、5月分 → 6月
・6、7、8、9月分 → 10月
・10、11、12、1月分 → 2月
※支給日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日になります。
令和4年度現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には毎年6月頃に提出をお願いしています。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設等受給者の方
(5)その他、芽室町から提出の案内があった方
児童手当の全部又は一部について、保育料や学校給食費等の支払に充てることができます。支払を行う場合は、児童手当支払月の前月15日までに申出手続きを行う必要があります。
児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(100KB)
保育料を期限内に納入されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、児童手当から特別徴収を実施します。
保育料の特別徴収は、納期や納入誓約を守っていただけない方を対象に、申出の有無に関わらず、町の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方に通知します。
なお、徴収額については、保育が行われた支給対象の児童分の児童手当の支払額の範囲内で特別徴収を実施します。
出生や転入により新たに受給資格が生じたときは新規認定請求の手続きが必要です。また、手当受給中に児童が生まれるなど対象人数が変わった場合は、額改定認定請求の手続きが必要です。手続きは以下の期間内に行ってください。遅れた場合、さかのぼって支給できません。
※公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
・出生の場合:出生の翌日から15日以内
・転入の場合:前住所地での転出予定日から15日以内
(1)請求者の健康保険証
(2)請求者名義の預金通帳
(3)請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
(4)養育申立書(お子様と別居している場合)
(5)お子様の住民票(お子様と別居している場合)
次のようなときは手続きが必要です。
(1)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(町内転居を除く)
受給者が他の市町村へ転出する場合は、芽室町で「児童手当支給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求の手続きをしてください。受給者が単身赴任などで児童を芽室町に残して転出する場合も同様です。
(2)住民票の住所が芽室町外の配偶者や児童の氏名が変わったとき
(3)児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者や配偶者が公務員になったとき
公務員になったときの翌日から15日以内に申請が必要です。
(6)受給者の加入する年金が変わったとき
(7)振込口座を変更するとき
受給者名義の口座への変更に限ります。
(8)そのほか児童のいる世帯に変更があったとき
マイナンバーカードとスマートフォンまたはパソコンがあれば、オンライン申請が可能です。
マイナポータルからお手続きいただけます。
芽室町役場 子育て支援課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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