
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2025年04月17日
父母その他保護者へ児童手当を支給することにより、家庭等生活の安定や次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的としています。
経済的負担(学費や生活費等の援助)のある大学生年代(平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれ)までの子を3人以上養育し、多子加算を受けている方で、大学生年代の子の状況が変わった場合は窓口で手続きが必要です。(例)子が独立し、経済的負担がなくなった。大学を中退し、同居を始めた。
※多子加算とは:養育する児童が3人以上おり、第3子以降の支給額が増額すること。
なお、経済的負担のある大学生年代の子を養育し、多子加算の適用に該当する方で、まだお手続きをされていない方は、多子加算の適用を受けられますので、窓口へお越しください。
加算適用の開始・終了は町で受付した月の翌月分からとなります。
高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
芽室町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母など
※共働きの場合は、所得や健康保険の状態などにより主に生計を維持している方
年齢区分 | 多子区分 | 手当額 |
---|---|---|
3歳未満 | 第1・2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※多子カウント方法は、経済的負担(学費や生活費等の援助)がある大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子から年齢順に数えます。ただし、経済的負担がある大学生年代の子から年齢順に数えるには、お手続きが必要です。「監護相当・生計費の負担確認書」を窓口で記入してください。
前月分までの手当を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の7日に支給します。
支給日 | 支給対象月 |
4月7日 | 2~3月分 |
6月7日 | 4~5月分 |
8月7日 | 6~7月分 |
10月7日 | 8~9月分 |
12月7日 | 10~11月分 |
2月7日 | 12~1月分 |
※支給日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日になります。
※令和6年12月から手当支給日に送付していた「支払通知書」は廃止となります。
令和4年度現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には毎年6月頃に提出をお願いしています。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)法人である未成年後見人、施設等受給者の方
(5)その他、芽室町から提出の案内があった方
児童手当の全部又は一部について、保育料や学校給食費等の支払に充てることができます。支払を行う場合は、児童手当支払月の前月15日までに申出手続きを行う必要があります。
児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(100KB)
保育料を期限内に納入されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、児童手当から特別徴収を実施します。
保育料の特別徴収は、納期や納入誓約を守っていただけない方を対象に、申出の有無に関わらず、町の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方に通知します。
なお、徴収額については、保育が行われた支給対象の児童分の児童手当の支払額の範囲内で特別徴収を実施します。
出生や転入により新たに受給資格が生じたときは新規認定請求の手続きが必要です。また、手当受給中に児童が生まれるなど対象人数が変わった場合は、額改定認定請求の手続きが必要です。手続きは以下の期間内に行ってください。遅れた場合、さかのぼって支給できません。
※公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
・出生の場合:出生の翌日から15日以内
・転入の場合:前住所地での転出予定日から15日以内
(1)請求者(所得が高い方)の資格確認書(旧健康保険証)
(2)請求者名義の通帳やキャッシュカード等
(3)請求者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
(4)養育申立書(対象児童と別居している場合)
次のようなときは手続きが必要です。
(1)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(町内転居を除く)
受給者が他の市町村へ転出する場合は、芽室町で「児童手当支給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求の手続きをしてください。受給者が単身赴任などで児童を芽室町に残して転出する場合も同様です。
(2)住民票の住所が芽室町外の配偶者や児童の氏名が変わったとき
(3)児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者や配偶者が公務員になったとき
公務員になったときの翌日から15日以内に申請が必要です。
(6)受給者の加入する年金が変わったとき
(7)振込口座を変更するとき
受給者名義の口座への変更に限ります。
(8)そのほか児童のいる世帯に変更があったとき
(9)多子加算を受けている受給者で、大学生年代の子の生活状況に異動があった場合
(例)子が独立し、経済的負担がなくなった。大学を中退し、同居を始めた。等
下記からダウンロードも可能です。
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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