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更新日:2020年02月17日
令和元年10月から、国が進める幼児教育・保育無償化が開始されました。
無償化の対象者上限額は、利用施設や子どもの年齢、保育の必要性(就労など)の認定の有無によって異なります。
ア 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもの利用料を無償化
イ 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を、市町村民税非課税世帯を対象として無償化
※新制度未移行の幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
(町内に新制度未移行幼稚園はありません。帯広市にある新制度未移行幼稚園に通う場合は対象となります。)
※幼稚園、認定こども園(教育)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
※実費として徴収されている費用(通園送迎費、行事費など)は、無償化の対象外
保育の必要性があると認定を受けた場合は、利用日数に応じて、月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
※利用日数に応じて上限額は変動します。(1日あたりの上限額は450円)
※満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)の市町村民税非課税世帯は、16,300円まで無償化
ア 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもで、保育の必要性があると認定された場合は、月額37,000円までの範囲で無償化
イ 0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもで、保育の必要性があると認定された場合は、月額42,000円までの範囲で無償化
※保育所等に在園する子どもが併用する場合は対象外です。
(1)幼稚園や保育所、認定こども園を利用するために、教育認定(1号)や保育認定(2号=3歳から5歳まで、3号=0歳から2歳まで)を受けている場合は、そのまま(3号は非課税世帯のみ)保育料が無償となります。
(2)幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用している方や、認可外保育施設等の保育サービスを利用している方については、あらかじめ、保育の必要性があることの認定(施設等利用給付認定)を受けることで、幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料や認可外保育施設等の利用料が上限額まで無償となります。なお、認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりません。必ず、事前に認定を受けてください。
国の制度では3歳から5歳の副食費(おかず・おやつ等)は保護者負担となりましたが、芽室町では無償化対象の3歳から5歳(幼稚園は満3歳から)の副食費を町独自で補助します。なお、主食費(ごはん)はこれまでどおりご負担(施設によってはご持参)いただきます。
※副食費補助の申請方法は施設によって異なります。
芽室町役場 子育て支援課
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〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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