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更新日:2024年01月31日
令和6年4月から、支給月額が変わります。
精神又は身体に障害を有する児童を養育する父母等に特別児童扶養手当を支給することにより、障がい児の福祉の増進を図るための制度です。手当の支給を受けるためには町への申請が必要です。
精神又は身体に中程度障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母等に支給されます。
ただし、次の条件に当てはまる場合、手当は受給できません。
(1)対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(通園している場合は除く)
(2)対象児童が、障害を事由とする年金を受給しているとき(全額支給停止のときを除く)
(3)受給者や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
※令和4年4月から、「眼の障害」の認定基準が改正されました。詳しくは下記資料を参照いただくか子育て支援課児童係までお問い合わせください。
障害等級に応じて手当の額が決まります。なお、2023年全国消費者物価指数(+3.2%)に伴い、令和6年4月から手当額が引き上げとなります。
障害等級 | 手当月額 | ||
---|---|---|---|
令和4年4月~ | 令和5年4月~ | 令和6年4月~ | |
1級 | 52,400円 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 | 34,900円 | 35,760円 | 36,860円 |
手当は4月、8月および11月の3期にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。
※支給日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。
支払日 | 令和6年4月11日 | 令和6年8月9日 | 令和6年11月11日 |
---|---|---|---|
支払月分 | 令和5年12月~令和6年3月分 | 令和6年4月~7月分 | 令和6年8月~11月分 |
手当を受ける人もしくはその配偶者又は扶養義務者(父母きょうだい等)の前年度の扶養親族数および所得が下の表の所得制限額以上である場合、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全額が支給停止されます。
扶養親族数 | 受給資格者 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人目以降 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除した額と上表の額を比較して、手当の支給を決定します。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)がある者についてはの限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とします。
(1)受給資格者の場合
1 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき 10万円
2 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき 25万円
(2)配偶者又は扶養親族等は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき) 6万円
名称 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 認定請求書 | 請求者は、対象児童を監護している父母のうち、主として対象児童の生計を維持している者。 |
2 | 住民票 | 請求者および対象児童の属する世帯全員のもの。 |
3 | 戸籍謄本又は抄本 | 請求者および対象児童のもの。 |
4 | 診断書 | 対象児童に応じた診断書を提出してください。身体障害者手帳(1級から3級および4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは子育て支援課児童係の窓口で事前にご相談ください。 |
5 | 口座振替申出書 | 請求者本人名義の口座に限ります。 |
6 | 別居監護申出書 | 請求者と対象児童が別居している場合に提出が必要となります。 |
7 | 養育申立書 | 請求者が対象児童の父母以外の場合に提出が必要となります。 |
8 | 所得課税証明書 | 転入により、公簿等で所得が確認できない場合に必要となります。 |
9 | その他必要と認める書類 | DV等で住民票上の住所と異なる住所に居住している場合や里親が請求者となる場合は別途書類が必要です。 |
※上記申請書類は子育て支援課児童係の窓口にて配布しております。
「所得状況届」は毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出期間は例年8月上旬から9月上旬までとなっております。8月上旬に対象者へ提出依頼文を送付いたします。
※提出がない場合、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
障害の程度が変わっていないか確認を行うため、定期的に診断書の提出が必要となります。
対象の方へは有期期限の2ヶ月前をめどとして、文書により診断書の提出についてお知らせします。
※療育手帳A判定の場合は、診断書を省略できることがありますので、子育て支援課児童係にご相談ください。
下記の場合は届け出が必要となります。
(1)住所変更
(2)氏名変更
(3)支払先金融機関の変更
(4)支給対象児童の増減(例:施設入所)
(5)支給対象児童の障害の程度の変更(例:療育手帳B判定→A判定)
(6)支給対象児童が障害を理由とする年金を受け取ることができるようになったとき
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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