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更新日:2023年08月29日
※令和5年4月から所得の状況にかかわらず18歳までの医療費(保険診療の範囲内)を全額助成しています。
ひとり親家庭等の親(母または父)とその子どもの医療費(保険診療の範囲内)自己負担額を助成する制度です。
ひとり親家庭等に該当し申請を行った日から、子どもが18歳になった年度末(3月31日)まで助成します。ただし、18歳の年度末到達後も、親に扶養されている場合もしくは進学した場合は、20歳の誕生月の末まで助成します。
所得制限がありますので、ひとり親でも対象にならない場合があります。
区分 | 助成内容 | |||
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医科・歯科の通院 処方箋に基づく調剤 |
入院 | |||
子 | 0歳~18歳まで | 全額助成 | ||
18歳の年度末到達後 | 非課税世帯 | 全額助成 | ||
課税世帯 | 自己負担額3分の2助成 (1割自己負担) |
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所得制限超過世帯 | 助成対象外 | |||
親 | 非課税世帯 | 助成対象外 | 全額助成 | |
課税世帯 | 助成対象外 | 自己負担額3分の2助成 (1割自己負担) |
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所得制限超過世帯 | 助成対象外 |
・母または父と子どもの健康保険証
・所得課税証明書(転入により、公簿等で職員が確認できない場合のみ)
※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
一旦自己負担分を支払った場合、医療機関が発行する領収書、通帳、お子様の医療費受給者証・健康保険証を持参して申請をしてください。
・北海道外の医療機関で受診したとき、受給者証を提示しなかったとき
・保険適用の治療用装具にかかった費用があるとき
・健康保険証を提示せず、医療費の全額を負担したとき
学校でスポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している場合は、学校の管理下でのケガについては「受給者証」を使用せず、学校等を通じて災害共済給付制度の申請を行ってください。
芽室町役場 子育て支援課
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