TEL:0155-62-9720
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更新日:2020年02月13日
医師が入院治療を必要と認めた満1歳までの未熟児で、以下の(1)または(2)に該当する方が対象となります。
(1)出生時体重が2,000グラム以下
(2)生活能力が特に微弱であって、次に掲げるいずれかの症状がある場合
ア 一般状態
・運動不安、けいれんがある
・運動が非常に少ない
イ 体温が摂氏34度以下である
ウ 呼吸器・循環器系
・強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下である
・出血傾向が強い
エ 消化器系
・生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続する
・血性吐物、血性便がある
オ 黄疸
・生後数時間以内に現れるか、非常に強い黄疸がある
養育医療の給付を受けるには、次の書類が必要です。
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書(医師が作成したもの)
・世帯調書
・所得税額などが確認できる書類(公簿等で職員が確認できない場合のみ)
※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
入院医療のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額(健康保険適用分の2割)が公費負担の対象となります。本来、世帯の所得税額等に応じて費用の一部は自己負担となりますが、芽室町は未就学児にかかる入院費を全額助成しているため、自己負担分を子ども医療費で助成します。
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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