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更新日:2020年03月04日
■育成医療給付事務について
身体に障がいのある児童の健全な育成を図るため、障がい児(18歳未満)に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
■育成医療の対象
身体上の障がいを有する児童又は現存する障がい若しくは疾患に係る医療を行わないときは、将来において障がいを残すと認められる児童で、その障がいを除去・軽減する手術などの治療により確実な治療の効果が期待できる場合。
1 対象となる障害
(1)視覚障害
(2)聴覚・平衡機能の障害
(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
(4)肢体不自由
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
(6)先天性の内臓の機能の障害((5)に掲げるものを除く。)
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
2 医療の内容
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)医学的処置、手術その他の治療並び施術
(4)居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
3 公費負担の内容
保険診療の自己負担分について、指定育成医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。なお、世帯の所得の状況に応じて自己負担が決定されます。
※児童の属する世帯の市町村民税所得割額が23万5千円以上のときは、自立支援医療の対象外となることがあります。
■申請方法
育成医療の給付を受けるには、次の書類などが必要です。
(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(用紙は子育て支援課子育て支援係にあります。)
(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(用紙は子育て支援課子育て支援係にあります。指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したもの。)
(3) 医療保険各法による被保険者証、組合員証、加入者証の写し
(国民健康保険の場合は保険上の世帯員全員のもの、被用者保険は被保険者と受診者のもの。)
(4) 個人番号確認書類(申請書に保護者、受診者の個人番号の記載が必要となります。)
(5) 世帯の所得の状況が確認できる書類
ア 生活保護受給世帯の場合:生活保護受給証明書
イ 医療保険が国民健康保険の場合:被保険者である全員の課税状況が確認できる資料
ウ 医療保険が被用者保険の場合:被保険者の課税状況が確認できる資料
エ 市町村民税非課税世帯の場合:保護者の収入の状況が確認できる資料
※ 4月から6月までの間に認定する場合は前々年度の所得が基礎となり、その他の場合は前年の所得が基礎となります。
その他
・すでに受給者証の交付を受けている場合 自立支援医療受給者証の写し
・人工透析の場合 特定疾患受給者証の写し
・医療保険多数該当の場合 高額療養費支給決定通知書の写しなど
■留意事項
(1) 育成医療の申請は、治療開始までに行ってください。すでに治療を終了している場合は対象となりません。
(2) 治療用装具費の請求は、別途手続きが必要になりますので子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。
(3) 治療期間の延長が必要になった場合や住所等に変更が生じた場合は、別途申請等が必要となります。速やかに子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
問い合わせ先 芽室町役場 子育て支援課 発達支援係 TEL 直通 62-3159
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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