TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
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更新日:2024年05月02日
芽室町では、すべての子どもが健やかに育つために、すべての子どもの権利を保障し、
すべての子どもが幸福に暮らせることを願って、平成18年4月にこの条例(きまり)を作りました。
「子ども」とは、18歳未満のすべての者で、次のことが保障されます。
●生きる権利 ●育つ権利 ●守られる権利 ●参加する権利
※詳しくはこちらのファイル → 子どもの権利条例について(468KB)
「芽室町子どもの権利に関する条例」の全文はこちら(157KB)から見ることができます。
この機会にぜひご確認ください。
子どもの権利条例は、みんなが生まれながらにして持っている「権利(物事を自分の意志で行うことができること)」を明らかにしたものです。
自分だけではなく、自分の周りの人も同じ権利を持っています。「相手の権利を大切にする気持ち」や「相手を思いやる心」が大切です。
いじめや虐待(暴力や食事を与えられないなど)を受けている人を見たり、聞いたりしたときには、以下の場所へ相談できます。
虐待は
芽室町子育て支援課(子どもの権利委員会事務局):0155-62-9733 メール:kosodate@memuro.net
帯広児童相談所:0155-22-5100
いじめは
スクールライフアドバイザー(芽室町教育委員会教育推進課):0155-62-9729
その他相談先
十勝こども家庭支援センター:0155-22-3322
子ども、家族、地域からの子どもに関する相談を受け付けています。
芽室町は、だれもが安心して相談し、救済を求めることができるよう子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)を設置しています。
委員会は、委員3人で組織されていて、人権、福祉、教育等の子どもの権利に関する分野において識見を有する者に町長が委嘱しています。
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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