
役場からの情報

TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2025年03月12日
令和4年4月から積極的な勧奨が控えられていた期間の対象者に対する公平な接種期間の確保として、キャッチアップ接種が実施されてきました。
キャッチアップ接種は令和6年度(令和7年3月31日)で終了とされていましたが、2024年夏以降の全国的な大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいます。そのため、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
接種を希望する場合は、ワクチンの有効性および安全性等について十分に理解した上で接種を受けてください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ(厚生労働省)
①平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女性(キャッチアップ接種対象者)
②平成20年度生まれの女性(令和6年度まで定期接種対象者)
①・②のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間に、1回以上接種を受けている方
令和8年3月31日まで
◎持ち物
・身分証(健康保険証)
・予診票(町内医療機関にあります。郵送ご希望の方はお問い合わせください。)
・母子手帳
厚生労働省作成リーフレット
HPVワクチンについて、もっと詳しく知りたい方は厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省作成リーフレット
(北海道)子宮頸がんワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口
母子手帳の紛失等により、予防接種履歴がわからない場合
接種時点で芽室町民の方は、定期予防接種の履歴を確認できます。
次の申請書(窓口にもあります)と持ち物を持参し、申請ください。発行にお時間を要しますことをご承知おきください。
◎持ち物:身分証明書(マイナンバーカード等)、印鑑
※次の場合は芽室町で確認ができません。
・任意の予防接種(接種した医療機関へお問い合わせください)
・芽室町に住民票がない期間の定期予防接種(接種時点の自治体にお問い合わせください)
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健所、役場子育て支援課子育て支援係へご相談ください。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省作成リーフレット)(587KB)
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved