TEL:0155-62-9720
庁舎開庁時間 8時45分~17時30分
現在地
更新日:2023年03月13日
予防接種法に基づく定期予防接種は、基本的には住民登録のある市町村で受けることになっています。
芽室町では、医師の判断またはやむを得ない事情等(長期入院、里帰り、進学等)により、町内で予防接種を受けることが困難な場合、予防接種費用を芽室町の基準額内で払い戻しを行っています。
町内に住民登録があり、長期入院や里帰り、進学等のために長期間町外に滞在するなど、やむを得ない事情のある方
1.接種する医療機関を決めます。
2.芽室町に「町外の予防接種」を希望することを連絡します。(方法:電話0155-62-9733 、メール kosodate@memuro.net)
・名前、生年月日、接種時期、医療機関、接種内容をお伝えください。
・予診票が手元にない方はお申し付けください。
3.芽室町からご希望の医療機関での「接種が可能」であることの連絡を受けます。
4.「予防接種実施依頼書交付申請書」に必要事項を記入し、芽室町子育て支援課子育て支援係へ提出します。(来庁、郵送、メール)
郵送先:〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14 芽室町役場 芽室町子育て支援課子育て支援係 宛て
5.「予防接種実施依頼書交付申請書」を提出後、1週間~2週間程度で『予防接種実施依頼書』を交付します。
※『予防接種実施依頼書』は即日発行できませんので、余裕をもって申請してください。また、接種後に『予防接種実施依頼書』を発行することもできませんので、ご注意ください。
・「予防接種実施依頼書交付申請書」に記載いただいたご希望の医療機関へ『予防接種実施依頼書』を送付します。
・申請者の方へ『予防接種実施依頼書』の交付完了について、お知らせ文書を送付します。
6.医療機関を予約し、受診して予防接種を受けます。
・持参:お知らせ文書に同封している依頼書のコピー、予診票、母子健康手帳
・接種後は医療機関窓口で、接種費用を全額支払います。(申請により、接種費用の一部または全額の払い戻しができます)
※やむを得ず接種を取りやめる場合は、芽室町子育て支援課子育て支援係にご連絡ください。
7.接種後、接種費用の払い戻し申請をします。(来庁または郵送)
※『予防接種実施依頼書』を発行していない場合や申請期限を過ぎた場合は、任意接種扱いとなり、払い戻しの申請ができません。
申請期限 | 接種を受けた日から起算して3か月以内 |
提出書類 | ・予防接種にかかった費用を証明できる領収書・明細書 (予防接種名、金額が記載されていることを確認してください) ・申請者の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカードなど) ・申請者の振込先金融機関、口座がわかるもの(通帳など)のコピー |
申請先 | 芽室町子育て支援課子育て支援係 |
申請後 | 申請内容の審査を行い、決定した場合は口座振り込みにより払い戻しを行います。 |
芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
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