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TEL:0155-62-9720

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役場からの情報

  • 主な予防接種の受け方

更新日:2024年04月01日

子どもの予防接種

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、3か月頃から12か月ころまでに自然に失われていきます。予防接種は、ワクチンで防げる感染症を予防するため、感染しやすい年齢を考慮して接種年齢が決められています。予防接種の効果と副反応をよく理解し、適した年齢に予防接種を受けられるようお勧めします。

※【新型コロナウイルス感染症に伴う定期予防接種の対応について】
定期の予防接種は、ワクチンで妨げる感染症の発生およびまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していることから遅らせず予定どおり受けてください。

厚生労働省パンフレットはコチラPDFファイル(848KB)
 

接種にあたっての注意事項

  1. 定期予防接種の接種費用は無料です。ただし、次の場合は対象外となります。
  2. (1)接種日に芽室町の住民ではない方
    (2)定期予防接種実施医療機関以外の病院で受けた方
    (3)接種期間を過ぎての接種や対象年齢外の接種 
  3. 接種の際は、予診票、母子健康手帳、健康保険証を必ず持参してください。
  4. 接種を受ける場合は、『予防接種と子どもの健康』を必ずお読みください。 (赤ちゃん訪問、転入案内にて配布)
  5. 37.5℃以上の発熱時など、予防接種を受けられない場合があります。
  6. 定期予防接種実施医療機関の一覧PDFファイル(186KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  7. 町外での接種を希望する場合はご相談ください。

定期予防接種一覧

 ※次のワクチンは、接種時期の関係で個別の通知を行っています。

 ●MR(麻しん風しん混合ワクチン)PDFファイル(98KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ●日本脳炎予防接種PDFファイル(186KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ●二種混合ワクチンPDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ●HPVワクチン(子宮けいがんワクチン)このリンクは別ウィンドウで開きます

予防接種後健康被害救済制度

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

 給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健所、役場子育て支援課子育て支援係へご相談ください。

 接種間隔を外れて接種を希望する場合は、任意予防接種として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。 

予防接種後健康被害救済制度についてPDFファイル(587KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(厚生労働省作成リーフレット)

お問い合わせ

芽室町役場 子育て支援課
TEL 0155-62-9733(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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