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更新日:2024年06月12日
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。居住費(滞在費)・食費の負担額の上限を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
※通所サービス、グループホームは対象になりません。
<非課税年金について>
国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。遺族基礎年金、障害厚生年金などが対象となります。弔慰金・給付金などは「遺族」や「障害」という名称であっても判定の対象となりません。
<預貯金等の範囲>
資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものを指します。普通預金、定期預金、株式・国債・地方債・社債などの有価証券、金および銀、投資信託、現金の合計から借入金・住宅ローンなどの負債を引いた差額により判定を行います。基本的にはご本人の自己申告に基づいて判定を行いますが、直近での記帳がされていない場合等、必要に応じて銀行等へ調査を行います。
※制度改正により、令和6年8月1日より居住費の負担限度額が60円引き上げられました。(第1段階の多床室は除く。)
<不正受給への罰則>
虚偽の申告(失念等を含む)により、不正に支給を受けた場合、支給された額および最大2倍の加算金が課されることがあります。
・介護保険負担限度額認定申請書(申請書様式はこちらからダウンロードできます)
・通帳の写し(最終取引履歴が記帳されているもの、配偶者含む)
・その他資産等の確認ができる書類
資産(預貯金等)や世帯の収入に変化があったときは、再申請いただくことで該当となる場合があります。上記の表を参照のうえ、ご相談ください。
世帯内に課税者がいる場合、原則負担限度額認定の非該当となりますが、以下の対象要件をすべて満たす場合、申請により、特例的に食費・居住費の負担が軽減されるものです。
(1)から(6)のすべての要件を満たす場合、利用者負担段階の第3段階②に該当なります。
(1)属する世帯の構成員数が2以上であること。
(2)介護保険施設に入所し、居住費および食費の基準費用額を負担していること。
(3)世帯員および配偶者の年間収入から施設利用者負担(施設サービス費・居住費および食費)の見込額を除いた額が80万円以下であること。
(4)世帯員および配偶者の現金、預貯金および有価証券等の額が450万円以下であること。
(5)世帯員および配偶者が居住用家屋以外に利用しうる資産を有しないこと。
(6)世帯員および配偶者が介護保険料を滞納していないこと。
芽室町役場 高齢者支援課
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