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  • 介護保険の住所地特例について

更新日:2023年06月13日

住所地特例とは

 介護保険では、原則65歳以上の人は住所地の市町村の介護保険第1号被保険者となります。その65歳以上の人が他市町村へ転出した場合は、転出先の市町村の介護保険第1号被保険者となります。

 しかし、これには例外があり、他市町村へ転出する際、特定の介護保険施設の住所地に住所を変更した場合は、引き続き転出前の市町村の被保険者となります。この特例的な扱いを住所地特例といいます。これは介護施設等を多く抱える市町村に財政負担が偏ることを是正するために設けられた制度です。

【具体例】

転出の場合

・芽室町の一般住宅からA市の一般住宅へ住民票を移した(転出した)場合、A市の被保険者となります。

・芽室町の一般住宅からA市の住所地特例対象施設に入居または入所し、住民票をその施設に移した場合、引き続き芽室町の被保険者となります。

転入の場合

・A市の一般住宅から芽室町の一般住宅へ住民票を移した(転入した)場合、芽室町の被保険者となります。

・A市の一般住宅から芽室町の住所地特例対象施設に入居または入所し、住民票をその施設に移した場合、前住所地の被保険者資格が継続されるため、A市の被保険者となります。

あくまでも一例ですので、該当するかご不明な場合は、芽室町または住所地へお問い合わせください。

住所地特例の対象施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

・有料老人ホーム

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

介護保険住所地特例 適用・変更・終了について

      上記の場合、その旨を市町村に届け出る必要があります。

(他市町村から芽室町の住所地特例対象施設に入所または退所するときは、芽室町への提出は不要です。)

届出用紙はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

お問い合わせ

芽室町役場 高齢者支援課
TEL 0155-62-9724
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

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